旧優生保護法による優生手術等の被害を受けられた方に補償金等が支給されます
- [更新日:2025年2月7日]

「旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者等に対する補償金等の支給等に関する法律」の施行
令和6年7月3日に国に賠償を命じた最高裁判所の判決を受け成立した「旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者等に対する補償金等の支給等に関する法律」が、令和7年1月17日に施行されました。

補償金等の支給制度の概要
この法律に基づき、旧優生保護法(昭和23年9月11日から平成8年9月25日)に基づく優生手術・人工妊娠中絶などを受けた方(母体保護のみを理由として受けた方を除く)に対して、国から補償金等が支払われます。請求に基づいて、奈良県知事・内閣総理大臣が認定に必要な調査を行い、内閣総理大臣が受給権を認定します。補償金の請求期限は、令和12年1月16日までです。(法律の施行から5年間)
補償金(新) | 優生手術等一時金 | 人工妊娠中絶一時金(新) | |
---|---|---|---|
対象者 | 旧優生保護法に基づく優生手術を受けた本人及びその配偶者 (死亡している場合はその遺族:配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹、曾孫または甥姪) | 旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた本人で生存している方 | 旧優生保護法に基づく人工妊娠中絶等を受けた本人で生存している方 |
支給額 | 本人1500万円 配偶者500万円 (注意)事実婚などを含む | 本人320万円 (注意)補償金を受給した場合も支給する | 本人200万円 (注意)優生手術等一時金を受給した場合には支給しない |

請求受付期間
令和7年1月17日(金曜日)から令和12年1月16日(水曜日)

旧優生保護法専用受付・相談窓口について
- 受付窓口 「奈良県旧優生保護法補償金等受付・相談窓口」
- 電話およびFAX番号 0742-27-8643(専用)
- メールアドレス boshihoken@office.pref.nara.lg.jp
- 開設時間 月曜日から金曜日(祝日、年末年始を除く)午前8時30分から午後5時15分
- 所在地 奈良市登大路町30番地(3階 奈良県福祉医療部医療政策局健康推進課内)
面談による相談をご希望の場合は、原則予約制とさせていただきますので、まずは専用ダイヤルにご連絡ください。障がい等により、配慮を必要とする方はご予約の際にお申し出ください。
詳しくは、奈良県ホームページ(別ウインドウで開く) をご覧ください。

関連リンク
〔参考〕
旧優生保護法補償金等に係る特設ホームページ|こども家庭庁(別ウインドウで開く)<外部リンク>
〔資料等〕
旧優生保護法補償金等リーフレット.pdf(別ウインドウで開く)<別ウィンドウで開きます>
旧優生保護法補償金等リーフレット(分かりやすい版).pdf(別ウインドウで開く)<別ウィンドウで開きます>
【手話・字幕付き動画】旧優生保護法補償金等支給法について - YouTube(別ウインドウで開く)<別ウィンドウで開きます>
(注意)点字版リーフレットは、子ども家庭庁特設ホームページでダウンロードできます。(専用の点字エディタ等を入手してください。)
お問い合わせ
生駒市福祉部障がい福祉課
電話: 0743-74-1111 内線(障がい福祉係:7261 支援係:7270)
ファクス: 0743-74-1600
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