税の減免等
- [更新日:2021年12月21日]
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障がい者に対して、国税(所得税・相続税)、地方税(住民税・事業税・自動車税・自動車取得税・軽自動車税)の障害者控除があります。また、新マル優制度(少額貯蓄非課税制度・郵便貯金非課税制度・少額公債非課税制度)が適用され、それぞれの制度につき元本又は350万円を限度として利子が非課税になります。
人工肛門のストマ(排泄孔)又は尿路変向(更)のストマをもつ方の使用しているストマ用装具(蓄便袋、蓄尿袋等)の費用が医療費控除の対象となっています。
問い合わせ先
- 国税・医療費控除
奈良税務署(電話0742-26-1201) - 地方税
課税課(市役所内)、奈良県税事務所自動車税第1課(電話0743-51-0081)、奈良県税事務所自動車税第2課(電話0743-57-0300) - 新マル優制度
取引金融機関
国税(所得税・相続税)
所得税 障害者控除
内容
本人又はその控除対象配偶者、扶養親族が次の障がい者に該当する場合
- 一般障がい者
身体障害者手帳3~6級、療育手帳B(B1,B2)、精神障害者保健福祉手帳2~3級 - 特別障がい者
身体障害者手帳1~2級、療育手帳A(A1,A2)、精神障害者保健福祉手帳1級
金額
所得控除
- 一般障がい者
1人につき27万円 - 特別障がい者
1人につき40万円
所得税 同居特別障害者の扶養配偶者控除
内容
同居している扶養親族又は控除対象配偶者が、身体障害者手帳1~2級、療育手帳A(A1,A2)又は精神障害者保健福祉手帳1級である場合
金額
所得控除
扶養控除又は配偶者控除に加えて75万円
相続税 相続における障害者控除
内容
相続により財産を取得したとき、相続人が障がい者の場合は、85歳に達するまでの年数により、税額から控除
金額
税額控除
1年につき10万円(特別障がい者は20万円)
地方税(住民税等)
住民税(県民税、市民税)
内容
前年中の所得が135万円以下の障がい者
金額
非課税
問い合わせ先
生駒市課税課
住民税(県民税、市民税) 障害者控除
内容
本人又はその控除対象配偶者、扶養親族が次の障がい者に該当する場合
- 一般障がい者
身体障害者手帳3~6級、療育手帳B(B1,B2)、精神障害者保健福祉手帳2~3級 - 特別障がい者
身体障害者手帳1~2級、療育手帳A(A1,A2)、精神障害者保健福祉手帳1級
金額
- 障害者控除
一人につき26万円 - 特別障害者控除
一人につき30万円
問い合わせ先
生駒市課税課
住民税(県民税、市民税) 同居特別障害者(配偶者)扶養控除
内容
同居している扶養親族又は控除対象配偶者が、身体障害者手帳1~2級、療育手帳A(A1,A2)又は精神障害者保健福祉手帳1級である場合
金額
扶養控除、又は配偶者控除に加えて53万円
問い合わせ先
生駒市課税課
事業税
内容
重度の視覚障がい者(失明又は両眼の視力0.06以下)が行うあんま、はり、きゅう等医業に類する事業
金額
非課税
問い合わせ先
奈良県税事務所
自動車税、自動車取得税
内容
障がい者の方が所有する自動車で、障がい者本人が運転する自動車又は障がい者の用(通学、通院、通所、生業)に供するため、障がい者と生計を共にしている人若しくは障がい者を常時介護している人が運転する自動車
金額
減免
問い合わせ先
奈良県税事務所
軽自動車税
内容
障がい者の方が所有する自動車で、障がい者本人が運転する自動車又は障がい者の用(通学、通院、通所、生業)に供するため、障がい者と生計を共にしている人若しくは障がい者を常時介護している人が運転する自動車
金額
減免
問い合わせ先
生駒市課税課
お問い合わせ
生駒市福祉部障がい福祉課
電話: 0743-74-1111 内線(障がい福祉係:7261 支援係:7270)
ファクス: 0743-74-1600
電話番号のかけ間違いにご注意ください!