児童福祉法の通所給付(サービス)の種類
- [更新日:2022年11月25日]
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1 通所給付(サービス)の種類
県内の指定障害児通所支援事業者は奈良県ホームページ(別ウインドウで開く)をご覧ください。

通所・訪問系サービス

児童発達支援
- サービス内容
未就学児に、日常生活における基本的な動作の指導、集団生活への適応訓練などを行います。

医療型児童発達支援
- サービス内容
肢体不自由があり、理学療法等の機能訓練または医療的管理下での支援が必要な児童に、児童発達支援および治療を行います。

放課後等デイサービス
- サービス内容
就学児に授業の終了後または休業日に、生活能力の向上のために必要な訓練、社会との交流の促進その他必要な支援を行います。

居宅訪問型児童発達支援
- サービス内容
人工呼吸器装着や重い疾病のため、児童通所サービスを受けるために外出できない児童に、自宅を訪問し、日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、生活能力の向上のために必要な訓練などを行います。

保育所等訪問支援
- サービス内容
保育所、幼稚園、学校等に通う児童が他児との集団生活への適応のための専門的な支援などを行います。

2 通所給付(サービス)の利用
利用までの流れや、利用者負担額については「障害福祉サービス(障害児通所給付)の利用」のページをご覧ください。
お問い合わせ
生駒市福祉部障がい福祉課
電話: 0743-74-1111 内線(障がい福祉係:7261 支援係:7270)
ファクス: 0743-74-1600
電話番号のかけ間違いにご注意ください!