身体障害者手帳
- [更新日:2022年3月29日]
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身体障害者手帳について
身体に障がいのある方が様々な援助を受けるためには、まず身体障害者手帳の交付が必要です。
対象となる障がいの種類には、1視覚、2聴覚、3平衡機能、4音声・言語・そしゃく機能、5肢体不自由(上肢、下肢、体幹、脳原性)、6内部障害(心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう又は直腸、小腸、免疫、肝臓機能)の各障がいで、その程度により1級から6級に区分されています。
手帳申請の受付窓口は、市障がい福祉課です。
市障がい福祉課に申請した後、奈良県で認定されると身体障害者手帳が交付されます。申請から交付までは2か月程度かかります。
また、手帳を取得することで各種サービスを受けることができるようになります。
詳細は「あゆみ 障がい福祉の案内(別ウインドウで開く)」をご覧ください。

申請に必要なもの
各種申請に必要なものを以下に掲載しています。
なお、身体障害者手帳交付申請書および各診断書の様式は、市障がい福祉課にあるほか、奈良県障害福祉課のページ(別ウインドウで開く)からダウンロードできます。

新規交付申請
1 身体障害者手帳交付申請書
2 診断書(様式の指定あり。また、指定医師の診断を受けたものに限る)
3 写真1枚
(横3センチメートル・縦4センチメートル、上半身、1年以内に撮影したもの。ポラロイド写真や家庭でのプリント写真は不可)
4 個人番号が確認できるもの(マイナンバーカード、通知カードなど)
5 申請書類を提出される方の本人確認書類(別ウインドウで開く)

再交付申請

障害名追加・等級変更の場合
1 身体障害者手帳交付申請書
2 診断書(様式の指定あり。また、指定医師の診断を受けたものに限る)
3 写真1枚
(横3センチメートル・縦4センチメートル、上半身、1年以内に撮影したもの。ポラロイド写真や家庭でのプリント写真は不可)
4 現在お持ちの身体障害者手帳
5 個人番号が確認できるもの(マイナンバーカード、通知カードなど)
6 申請書類を提出される方の本人確認書類(別ウインドウで開く)

破損の場合
1 身体障害者手帳交付申請書
2 破損した身体障害者手帳
3 写真1枚
(横3センチメートル・縦4センチメートル、上半身、1年以内に撮影したもの。ポラロイド写真や家庭でのプリント写真は不可)
4 個人番号が確認できるもの(マイナンバーカード、通知カードなど)
5 申請書類を提出される方の本人確認書類(別ウインドウで開く)

紛失の場合
1 身体障害者手帳交付申請書
2 紛失届(用紙は障がい福祉課にあります)
3 写真1枚
(横3センチメートル・縦4センチメートル、上半身、1年以内に撮影したもの。ポラロイド写真や家庭でのプリント写真は不可)
4 個人番号が確認できるもの(マイナンバーカード、通知カードなど)
5 申請書類を提出される方の本人確認書類(別ウインドウで開く)

変更申請

住所変更(県外・市外からの転入、市内転居)
身体障害者手帳の住所欄を書き換えますので、以下の書類を持って障がい福祉課へお越しください。
1 身体障害者手帳交付申請書
2 現在お持ちの身体障害者手帳
3 個人番号が確認できるもの(マイナンバーカード、通知カードなど)
4 申請書類を提出される方の本人確認書類(別ウインドウで開く)

氏名・保護者氏名の変更
身体障害者手帳の氏名欄・保護者欄を書き換えますので、以下の書類を持って障がい福祉課へお越しください。
1 身体障害者手帳交付申請書
2 現在お持ちの身体障害者手帳
3 個人番号が確認できるもの(マイナンバーカード、通知カードなど)
4 申請書類を提出される方の本人確認書類(別ウインドウで開く)

死亡などによる返還申請

市外に転出する場合


本人確認書類例
A 官公署等発行書類(顔写真あり) | B 官公署等発行書類(顔写真なし) | C その他の書類 |
---|---|---|
以下から1点の提示 | 以下から2点の提示 | Bから1点、Cから1点の2点提示 (Cのみの2点は不可) |
運転免許証(運転経歴証明書) マイナンバーカード 住民基本台帳カード(顔写真あり) 在留カード 身体障害者手帳 など | 健康保険証 後期高齢者医療保険証 年金手帳 住民基本台帳カード(顔写真なし) 介護保険証 など | 預金通帳 キャッシュカード クレジットカード 診察券 学生証 など |
お問い合わせ
生駒市福祉部障がい福祉課
電話: 0743-74-1111 内線(障がい福祉係:7261 支援係:7270)
ファクス: 0743-74-1600
電話番号のかけ間違いにご注意ください!