「フルペンチオフェノックス及びこれを含有する製剤」を貯蔵または取り扱う事業者さまへ
- [更新日:2024年9月2日]
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四-クロロ-二-フルオロ-五-[(RS)-(二・二・二-トリフルオロエチル)スルフィニル]フェニル=五-[(トリフルオロメチル)チオ]ペンチル=エーテル(別名フルペンチオフェノックス)及びこれを含有する製剤が消防活動阻害物質に追加指定されます
消防活動阻害物質とは
消防活動阻害物質とは、「圧縮アセチレンガス、液化石油ガスその他の火災予防または消防活動に重大な支障を生ずるおそれのある物質」であり、政令(危険物の規制に関する政令第1条の10第1項)で定めるものを貯蔵し、または取り扱う者は、あらかじめ、その旨を所轄消防長または消防署長に届け出なければならないと規定されています。(消防法第9条の3)
消防活動阻害物質フロー図
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危険物の規制に関する政令(第1条の10.別表第1、別表第2)
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消防活動阻害物質の追加について
危険物の規制に関する政令別表第一及び同令別表第二の総務省令で定める物質及び数量を指定する省令の一部が改正(公布:令和6年8月30日総務省令第83号)され、改正省令第2条の表に下記の物質が消防活動阻害物質(劇物)として追加されました。(施行日:令和7年3月1日)
追加物質:四-クロロ-二-フルオロ-五-[(RS)-(二・二・二-トリフルオロエチル)スルフィニル]フェニル=五-[(トリフルオロメチル)チオ]ペンチル=エーテル(別名フルペンチオフェノックス)及びこれを含有する製剤
*四-クロロ-二-フルオロ-五-[(RS)-(二・二・二-トリフルオロエチル)スルフィニル]フェニル=五-[(トリフルオロメチル)チオ]ペンチル=エーテル(別名フルペンチオフェノックス)及びこれを含有する製剤とは、殺菌剤、農薬の原料として使用されるもので、加熱されることにより人体に有害な蒸気(主にホスゲン)を発生させる危険性がある物質です。
新たに指定された消防活動阻害物質について
四-クロロ-二-フルオロ-五-[(RS)-(二・二・二-トリフルオロエチル)スルフィニル]フェニル=五-[(トリフルオロメチル)チオ]ペンチル=エーテル(別名フルペンチオフェノックス)及びこれを含有する製剤を200kg以上貯蔵し、又は取り扱う場合は、あらかじめ、その旨を消防長又は消防署長に届け出なければならないのでご注意ください。
届出する際の届出書(圧縮アセチレンガス等の貯蔵又は取扱いの開始(廃止)届出書)は下記よりダウンロードすることができます。
このページに関する問い合わせ先
消防活動阻害物質の届け出に関して、ご不明な点がございましたら消防本部または管轄の消防署までお問い合わせください。
消防本部・本署 0743-73-0119
南分署 0743-76-0119
北分署 0743-79-0119
お問い合わせ
生駒市 消防本部・本署・南分署・北分署