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    フェナザキン等を貯蔵又は取り扱う事業者さまへ

    • [更新日:2026年3月27日]

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    フェナザキン等が消防活動阻害物質に追加指定されます

    消防活動阻害物質とは

    消防活動阻害物質とは、「圧縮アセチレンガス、液化石油ガスその他の火災予防又は消火活動に重大な支障を生ずるおそれのある物質」であり、政令(危険物の規制に関する政令第1条の10第1項)で定めるものを貯蔵し、又は取り扱う者は、あらかじめ、その旨を所轄消防長又は消防署長に届け出なければならないと規定されています。(消防法第9条の3)

    消防活動阻害物質に係る関係法令

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    消防活動阻害物質の追加について

    危険物の規制に関する政令別表第一及び同令別表第二の総務省令で定める物質及び数量を指定する省令の一部が改正(公布:令和8年総務省令第15号)され、改正省令第2条の表に下記の物質が消防活動阻害物質(劇物)として追加されました。(施行日:令和8年3月31日)

    追加物質:4-[2-(4-ターシャリ-ブチルフェニル)エトキシ]キナゾリン(別名フェナザキン)及びこれを含有する製剤(4-[2-(4-ターシャリ-ブチルフェニル)エトキシ]キナゾリン19.4%以下を含有するものを除く。)(以下「フェナザキン等」という。)

    *フェナザキン等は、殺虫剤や農薬などに使用されるもので、加熱されることにより人体に有害な蒸気(主にシアン化水素(HCN))を発生させることが確認されています。

    新たに指定された消防活動阻害物質について

    フェナザキン等を200kg以上貯蔵し、又は取り扱う場合は、あらかじめ、その旨を消防長又は消防署長に届け出なければならないのでご注意ください。

    届出する際の様式(圧縮アセチレンガス等の貯蔵又は取扱いの開始(廃止)届出書)は下記よりダウンロードすることができます。

    圧縮アセチレンガス等の貯蔵又は取扱いの開始(廃止)届出書(別ウインドウで開く)

    このページに関する問い合わせ先

    消防活動阻害物質の届け出に関して、ご不明な点がございましたら消防本部または管轄の消防署までお問い合わせください。

    消防本部・本署 0743-73-0119

    南分署 0743-76-0119

    北分署 0743-79-0119

    お問い合わせ

    生駒市 消防本部・本署・南分署・北分署

    [公開日:2026年3月27日]

    ID:36079