消火器の維持管理について
- [更新日:2021年7月1日]
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消火器の設置場所について
〇消火器は通行又は避難に支障がなく、かつ、使用に際して、容易に持ち出すことができる位置に設置してください。
〇本体容器の腐食が著しく促進されるような場所(化学工場、メッキ工場等)、著しく湿気の多い箇所(厨房等)、雨風にさらされている箇所等に設置されているものは、壁掛けにするか置き台にのせる、又は格納箱に入れる等防護措置を講じてください。

消火器の点検について
〇消火器は消防用設備です。消防法の規定に基づき、消防用設備等の点検及び報告が義務づけられています(一般家庭は除く)。[消防法第17条の3の3]
また、当該規定に違反するものは罰則の対象となります。[消防法第44条第11号等]
*消防法令による義務によらず任意設置された消火器についても、適正な維持管理を行うようお願いします。
〇点検基準において、消火器のうち、製造年から10年を経過したもの又は本体容器に腐食等が認められたものについては、耐圧性能に関する点検を実施することとされています。特に加圧式の消火器については、破裂事故が発生するおそれが高くなるため、適切な点検又は交換等が必要です。

古くなった消火器の破裂事故が発生しています
〇著しい腐食等が認められるものは、破裂事故のおそれが高いことから、直ちに当該消火器の使用を中止し、人が触れることのないよう必要な措置を講ずるとともに、速やかに交換等を行ってください。

消火器の規格・点検基準の改正
〇老朽化消火器の破裂事故防止の安全対策として、安全上の注意事項の表示、耐圧性能試験が法律で義務付けられました。[平成23年総務省令第111号]

規格省令の改正
・消火器の規格省令の改正により、新たに製造された消火器には、標準的な使用期限や火災の種別に応じた絵表示等を消火器本体に表示するよう義務付けられました。

点検基準の改正
・蓄圧式消火器の内部及び機能点検の開始時期が製造年から3年を経過後から5年を経過後に改められ、製造年から10年を経過した消火器に対して耐圧性能点検(水圧点検)が義務付けられました。
ただし、住宅用消火器は定期点検義務が除かれます。

リサイクルシステムの運用開始
・古い消火器を安全に回収・廃棄するため、メーカーごとに異なっていたリサイクルシステムを統一し、他のメーカーが製造した消火器でも回収可能となりました。

旧規格の消火器の取扱い
・平成23年1月1日の施行までに設置された旧規格の消火器について、11年間(令和3年12月31日まで)は、特例期間として使用が認められています。
令和4年1月1日以降は改正後の消火器の技術上の規格に適合した消火器に交換する必要があります。
なお、当該期間内に交換しない場合は、消防法施行令第30条違反となります。
〈参考〉
・消防法令等に基づいて設置されている旧規格消火器は、2021年12月31日までに交換が必要です。(別ウインドウで開く)[リンク先:(一社)日本消火器工業会]
お問い合わせ
生駒市 消防本部予防課・消防署本署・南分署・北分署