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    「三塩化アルミニウム及びこれを含有する製剤」を貯蔵または取り扱う事業所さまへ

    • [更新日:2022年7月11日]

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    三塩化アルミニウム等が消防活動阻害物質に追加指定されます

    消防活動阻害物質とは

    消防活動阻害物質とは、「圧縮アセチレンガス、液化石油ガスその他の火災予防または消防活動に重大な支障を生ずるおそれのある物質」であり、政令(危険物の規制に関する政令第1条の10第1項)で定めるものを貯蔵し、または取り扱う者は、あらかじめ、その旨を所轄消防長または消防署長に届け出なければならないと規定されています。(消防法第9条の3)

    危険物の規制に関する政令(第1条の10、別表第1、別表第2)

    消防活動阻害物質の追加について

    危険物の規制に関する政令別表第一及び同令別表第二の総務省令で定める物質及び数量を指定する省令の一部が改正(公布:令和2年5月29日総務省令第57号)され、改正省令第2条の表に下記の物質が消防活動阻害物質(劇物)として追加されました。(施行日:令和2年12月1日)

    追加物質:三塩化アルミニウム及びこれを含有する製剤

    *三塩化アルミニウム及びこれを含有する製剤とは、石油精製等の際の触媒、医薬品、農薬及び香料等の原料として使用されるもので、水との反応で人体に有害な気体を発生させる危険性がある物質です。

    新たに指定された消防活動阻害物質について

    三塩化アルミニウム及びこれを含有する製剤を200kg以上貯蔵し、又は取り扱う場合は、あらかじめ、その旨を消防長又は消防署長に届け出なければならないのでご注意ください。

    届出する際の届出書(圧縮アセチレンガス等の貯蔵または取扱いの開始(廃止)届出書)は下記よりダウンロードすることができます。

    圧縮アセチレンガス等の貯蔵または取扱いの開始(廃止)届出書(別ウインドウで開く)

    このページに関する問い合わせ先

    消防本部 予防課 設備係

    電話番号:0743-73-0119

    お問い合わせ

    生駒市消防本部

    [公開日:2020年8月12日]

    ID:22902