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    火災予防上の命令を受けている対象物

    • [更新日:2024年3月19日]

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    火災予防上の命令を受けている対象物

     消防機関が立入検査により火災予防上の危険や消防法令違反を把握し、その改修等の命令を発した場合には、消防法に基づきその旨を公示しなければなりません。

     生駒市消防本部では、命令を行い、公示している建築物等の所在地、名称等を利用者や近隣の方々の安全のためお知らせしています。

    *命令事項が履行されるまでの間、情報提供を行います。

    お問い合わせ

    生駒市 消防本部予防課
    電話:0743-73-0208
    (予防課直通)

    [公開日:2021年8月11日]

    ID:10622