生駒市火災予防条例の一部改正について
- [更新日:2023年12月28日]
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます

蓄電池設備及び厨房設備の離隔距離について条例を改正しました【施行日:令和6年1月1日】

蓄電池設備に関する事項について(条例第13条関係)
(1)規制対象の指定に係る単位をアンペアアワー・セル(Ah・セル)からキロワット時(kWh)に改めます。
(2)出火延焼防止措置に関する基準や、転倒防止措置、建築物からの離隔距離等、これまで主に開放形の鉛蓄電池を想定した内容となっていた基準について、蓄電池設備の種別や安全性に応じた内容となるよう所要の見直しを図ります。
(3)蓄電池容量20キロワット時以下の蓄電池設備について、届出を不要とします。
届出様式はこちら(別ウインドウで開く)
電力量 | 安全基準 | 消防への届出 |
---|---|---|
~4800Ah・セル | 消防法対象外 | ― |
4800Ah・セル~ | 消防法 | 必要 |
蓄電容量 | 安全基準 | 消防への届出 |
---|---|---|
~10kWh未満 | 消防法対象外 | ― |
10kWh~20kWh未満 | 消防法 or JIS規格 | 不要 |
20kWh~ | 消防法 | 必要 |

厨房設備の離隔距離について(別表第3関係)
対象火気設備等の離隔距離を定めている別表第3に、新たに固定燃料である木炭を燃料とする厨房設備の離隔距離を定めます。
【例 木炭を燃料とする炭火焼き器の離隔距離(単位:cm)】
上方 | 側方 | 前方 | 後方 | |
---|---|---|---|---|
使用温度が800℃以上のもの | 250 | 200 | 300 | 200 |
使用温度が300℃以上800℃未満のもの | 150 | 100 | 200 | 100 |
使用温度が300℃未満のもの | 100 | 50 | 100 | 50 |
上方 | 側方 | 前方 | 後方 | |
---|---|---|---|---|
周囲の壁等が不燃材料以外 | 100 | 50 | 50 | 50 |
周囲の壁等が不燃材料 | 80 | 30 | ― | 30 |

措置経過
この条例の施行の際に現に設置され、または工事中である蓄電池設備については従前の例によることとします。
お問い合わせ
生駒市消防本部予防課(TEL:0743-73-0119)