急速充電設備に関する火災予防条例の一部改正について
- [更新日:2021年3月30日]
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急速充電設備に関する火災予防条例の一部改正についてのお知らせ
主な改正内容
1.急速充電設備の規制範囲の上限を全出力200キロワット以下までに拡大しました。
2.急速充電設備を設置する際、全出力50キロワット超え200キロワット以下のものについて、届出を義務化しました。
3.急速充電設備の全出力拡大に伴う火災予防上の安全対策を追加しました。
施行日
令和3年4月1日
経過措置
この条例の施行の際現に設置され、又は設置の工事がされている改正後の条例に規定する急速充電設備に係る位置、構造及び管理に関する基準の適用については、なお従前の例によるものです。
設置について
急速充電設備の設置をお考えの方は、事前に消防署までご相談ください。
届出について
今回の改正で全出力50キロワットを超え、200キロワット以下の急速充電設備は届出が必要になりました。
届出書 急速充電設備設置届出書(様式第5号) に必要書類を添付して設置する場所を管轄する消防署まで届出してください。
関連情報
対象火気設備等の位置、構造及び管理並びに対象火気器具等の取扱いに関する条例の制定に関する基準を定める省令の一部を改正する省令(令和2年総務省令第77号)
お問い合わせ
生駒市消防本部予防課・消防署本署:0743-73-0119 南分署:0743-76-0119 北分署:0743-79-0119