野焼きに関する注意喚起について
- [更新日:2023年5月1日]
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火の取扱いには十分な注意を!
令和5年1月から4月末日現在で市内で火災が9件発生しています。
令和4年中に発生した火災件数は12件で、今年はそれを大幅に上回るペースで火災が頻発しています。
また、今年発生した火災の内、過半数は枯草等の野焼きから燃え広がってしまったケースです(調査中含む)。

野焼きは原則禁止です!
野焼きは「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」により原則禁止されています。(農業を営むためにやむを得ない焼却を除く)
野焼きを行う場合は以下の事項を守ってください。
【実施前には】
・消防署に事前に届け出る。(火災とまぎらわしい煙又は火炎を発するおそれのある行為の届出書(別ウインドウで開く))
・風が強い日、空気が乾燥している日は燃やさない。
・一人では行わず、必ず複数の人と協力して行う。
・周囲に可燃物や燃えやすい物がある場所では行わない。
・一度に実施するのではなく、小規模で少しずつ分けて行う。
・よく乾燥させ、大量の煙が出ないように工夫する。
・延焼防止のため速やかに消火できる水バケツ、スコップなどの消火用具を準備する。
【実施中では】
・風が強くなった場合、風向きによって周囲に影響がある場合は中止する。
・火が消えるまで離れない。
【実施後は】
・火が消えたことを必ず確認して、現場を離れる。
「野焼きは火災と隣り合わせ」ということを十分に認識し、火災の発生防止に努めてください。
野焼きルールについて
お問い合わせ
生駒市消防本部(TEL:0743-73-0119)