二酸化炭素消火設備に係る消防法令の一部改正について
- [更新日:2023年1月6日]
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二酸化炭素消火設備に係る消防法令の一部改正について
令和4年9月14日付けで消防法施行令の一部を改正する政令等が公布され、二酸化炭素消火設備の技術上の基準が改正されました。(令和5年4月1日施行)
【改正の背景】
令和2年12月から令和3年4月にかけて二酸化炭素消火設備に係る死亡事故が相次いで発生したことを踏まえ、事故の再発防止のため、二酸化炭素消火設備に係る技術上の基準等が見直されました。
【改正内容1】
全域放出方式の二酸化炭素消火設備に関し、以下の技術上の基準等が新たに追加されました。
(1) 起動用ガス容器の設置
(2) 起動装置に消火剤の放出を停止する旨の信号を制御盤へ発信するための緊急停止装置の設置
(3) 自動式の起動装置の場合、二以上の火災信号により起動する措置
(4) 常時人のいない防火対象物であっても、自動式の起動装置の場合、音声による音響警報装置を設置
(5) 集合管又は操作管に消防庁長官が定める基準に適合する閉止弁の設置
(6) 防護区画内に人が立ち入る場合は、閉止弁を閉止状態とし、その他の場合は開放状態とすること。
(7) 二酸化炭素の危険性、防護区画の立入制限などを表示した標識を設けること。
(8) 防護区画内に人が立ち入る場合、自動手動切替え装置は手動状態に維持すること。
(9) 消火剤が放射された場合は、消火剤が排出されるまでの間、防護区画内に人が立ち入らないよう維持すること。
(10) 制御盤付近に設備の構造や工事、整備、点検時の措置などを定めた図書を備えておくこと。
(注意)上記(5)~(10) は、既存の防火対象物に設置されている全域放出方式の二酸化炭素消火設備に対しても適用されるため、令和5年3月31日までに、措置しなければならない項目です。(⑸の項目についてのみ、令和6年3月31日までの経過措置期間が設けられています。)
【改正内容2】
全域放出方式の二酸化炭素消火設備が設置されている防火対象物は、消防設備士又は消防設備点検資格者による点検が必要となりました。
二酸化炭素消火設備に係る基準改正のポイント
二酸化炭素消火設備が設置された部分又はその付近で工事等作業を行う際の事故防止対策実施マニュアル
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関連リンク
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