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    林野火災に関する注意報及び警報がはじまります

    • [更新日:2025年12月23日]

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    林野火災注意報・警報について

    令和7年2月26日に発生した岩手県大船渡市林野火災を受けて、総務省消防庁で「大船渡市林野火災を踏まえた消防防災対策のあり方に関する検討会報告書」が取りまとめられ、その報告書において「林野火災に関する注意報」(以下「林野火災注意報」)「林野火災の予防を目的とした火災に関する警報」(以下「林野火災警報」)の的確な発令によって林野火災予防の実効性を高めることが必要であるとされたことを踏まえ、生駒市火災予防条例の一部が改正されました。

    発令中は屋外での火の使用の制限を守らなくてはなりません。

    岩手県大船渡市林野火災とは、令和7年2月26日に発生した林野火災で延焼範囲が約3370ヘクタールと昭和39年以降国内最大であり、生駒市の総面積(53.15平方キロメートル)の約63パーセントに相当する広さでした。出火原因については、具体的な発火源の特定には至っていませんが、薪ストーブの煙突の火の粉を起因して出火した可能性が相対的に高いことが認められています。

    「大船渡市林野火災を踏まえた消防防災対策のあり方に関する検討会報告書」参考


    どのようなときに発令されるの?

    林野火災の発生や延焼拡大危険は、総務省消防庁の報告書により、一定期間の降水量と空気の乾燥具合、また、風速に大きく影響することがわかっています。


    新たに加わった林野火災に関する基準

    【林野火災注意報の発令基準】

    以下の1又は2のいずれかの条件に該当する場合

    1 前3日間の合計降水量が1ミリメートル以下かつ前30日間の合計降水量が30ミリメートル以下

    2 前3日間の合計降水量が1ミリメートル以下かつ乾燥注意報が発表されている場合

    【林野火災警報の発令基準】

    林野火災注意報の発令基準に加え、強風注意報が発表されている場合


    林野火災注意報や警報が発令されたら、どのようなことに注意しなければならないの?

    林野火災注意報や警報が発令される気象状況とは、生駒市において長期間雨が降らない場合や強い風が吹くと見込まれる場合です。

    そのようなときに山林や原野に万が一「火」が入ると、一気に燃え広がり、消火が非常に困難な山林火災となる可能性が高くなります。

    そのため、林野火災注意報が発令されると注意報が解除されるまでの間「火の使用制限」に従うよう努めなければなりません。

    また、林野火災警報が発令された場合には、警報が解除されるまでの間は「火の使用制限」を守らなければなりません。
    火の使用制限に違反した場合は、罰則となる場合があります。

    【火の使用制限】 

    1 山林原野において火入れをしないこと

    2 煙火(花火)を消費しないこと

    3 屋外で火遊びやたき火をしない

    4 屋外で、引火性または爆発物の物品や可燃物の近くで喫煙をしない

    5 残火(たばこの吸殻を含む。)取灰または火の粉を始末すること

    (注意)消防法令上たき火とは、「火の持つ本来の効用を利用し、火を使用する設備器具を用いないで、火をたく形態一般のこと」とされていますが、これ以外でも、炎を上げ火の粉が飛散する場合なども、たき火に該当します。


    たき火に該当する例

    発令される期間は定めているの?

    林野火災が延焼、拡大する危険性が高い、1年のうち1月から5月までの期間に、気象要件が林野火災注意報・警報の発令基準に該当すれば発令されます。


    火の使用制限がかかる区域は指定されているの?

    生駒市の東は矢田丘陵、西は生駒山系と山に囲われている地域ですので、市内の全域に「火の使用制限」がかかります。


    市民の皆様へのお知らせ

    発令時

    奈良地方気象台から「乾燥注意報」が発表された場合や「林野火災注意報」が発令されている場合には、消防車両による広報パトロールやホームページ、各種SNS、各消防庁舎前屋外情報表示盤で「屋外での火の使用制限」に努めていただきますようお知らせします。

    林野火災警報が発令された場合には、消防車両による警戒パトロール、生駒市ホームページ、各種SNS、各庁舎前屋外情報表示盤による広報の他に、生駒市防災行政無線を活用し、「屋外での火の使用制限」を守っていただきますようお知らせします。

    解除時

    林野火災注意報の解除時には、ホームページ、各種SNS、各消防庁舎前屋外情報表示盤にてお知らせします。

    林野火災警報の解除時には、消防車両による広報パトロール、ホームページ、各種SNS、各消防庁舎前屋外情報表示盤の他に、防災行政無線でお知らせします。

    「火災とまぎらわしい煙等を発するおそれのある行為の届出」

    火災とまぎらわしい煙又は火炎を発するおそれのある行為を行う場合は届出が必要です。(たき火を含む。上記の「たき火に該当する例」を参照)

    この届出は、火災予防上の危険が存する行為や、誤認による通報等で消防活動に支障を生じさせないために行っていただくものです。
    (注意)この届出は、消防機関が実施状況を把握するためのものであり、消防署への届出により、行為そのものを許可・承認するものではありませんので、ご注意ください。

    火災とまぎらわしい煙等を発するおそれのある行為の届出書

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    お問い合わせ

    生駒市消防本部 予防課 電話番号代表 0743-73-0119

    [公開日:2025年12月23日]

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