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    ガソリンを購入される皆様へ

    • [更新日:2021年7月26日]

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    ガソリンの容器による詰め替え販売時の本人確認について法制化されることになりました

    令和元年7月に京都市で発生したガソリンに起因する爆発火災を受け、令和2年2月1日からガソリンの容器詰め替え販売時に以下の事項が義務となりますので、ガソリンスタンドなどで購入される際にはご理解とご協力をお願いいたします。

    1購入者に対する本人確認 (注意1)
    2購入した使用目的の確認
    3販売記録の作成

    (注意1)本人確認の書類例 運転免許証 マイナンバーカード パスポート等


    また、容器入りガソリン等を合計10 リットル以上を目安として購入しようとする際にも、本人確認及び使用目的の確認を行うこととなりました。(注意2)

    (注意2)日本産業規格(JIS) K 2201(工業ガソリン)若しくはJIS K 2202(自動車ガソリン)に相当し、又はこれを主成分とする第四類第一石油類の危険物であって、容器入りのまま販売されるもの(容器の最大容積が500 ミリリットル以下のものを除く)。


    ガソリンを容器に詰め替えるときの確認等に係る運用要領について(消防危第197号)

    ガソリンを携行缶で購入される皆様へ(リーフレット)

    容器入りのままで販売されるガソリン等の適切な使用の確保等について(消防危第60号)

    容器⼊りガソリン等を販売する事業者の皆様へ(リーフレット)

    お問い合わせ

    生駒市消防本部

    [公開日:2020年1月28日]

    ID:20280