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    消火器の廃棄について

    • [更新日:2024年3月5日]

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    消火器の廃棄について

    古い消火器は注意が必要です!

     老朽化し劣化した消火器(加圧式)は底面がさびついていたり、本体が変形するなど本体容器が傷み弱くなっている部分があると、加圧された圧力に耐えきれずに破裂してしまうことがあります。 
    下記のような消火器は使用しないで廃棄しましょう。

    • 層状はく離腐食
    • 腐食している
    • キズがある
       
    古い消化器の写真です

    注意すること!

    1.  消火器本体に著しいさびや傷、変形があるものは廃棄するか、交換してください。 
    2.  本体ラベルや取扱説明書などに書かれた耐用年数を過ぎている消火器で、外観などに異常が認められるものは使用をさけるようにしてください。 
    3.  湿気の多い場所や屋外、高温の発生する場所は消火器の劣化を招くので、設置は避けてください。 
    4.  廃棄消火器は一般ゴミでは引き取ってもらえません。消火器の廃棄は、購入した販売店や消防設備業者に相談してください。なお、消防では、消火器の廃棄や販売等は行っていません。不審な訪問や電話による勧誘があれば直ぐにお問合せください。

     
    (注意)  絶対に分解や放射などしないでください

    お知らせ

     2010年1月1日から、古くなった消火器をリサイクルする制度(廃消火器リサイクルシステム)の運用が開始されました。
     これは、古くなっていらなくなった消火器には、リサイクルシールを購入し貼り付けしてリサイクル窓口に持ち込むか、引き取りを依頼するというもので、これによりどのメーカーが製造した消火器でも回収可能となります。(一部対象外製品あり)
     引き取りを依頼する場合は、リサイクルシール代と引き取りに係る収集運搬費が必要になります。
     ただし、2010年以降に製造された消火器にはあらかじめリサイクルシールを貼り付けされて販売されています。
     リサイクル窓口を探すには、株式会社消火器リサイクル推進センターのホームページ内にある「リサイクル窓口」から検索することができます。
     消火器リサイクルシステムに関する情報は「株式会社消火器リサイクル推進センター(別ウインドウで開く)」のホームページをご確認下さい。

    一般住宅には消火器の設置義務はありませんが、もしも火災が起きたときには消火器は初期消火に大変有効です。“いざ”という時に消火器を使用できるよう、保管場所や使用方法を確認しておきましょう。


    問い合わせは市内の消防本部・消防署(分署)まで

    (電話)0743-73-0119

    お問い合わせ

    生駒市消防本部

    [公開日:2024年3月5日]

    ID:6654