先端設備等導入による固定資産税の特例について(令和5年3月31日までに取得)
- [更新日:2023年6月28日]
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固定資産税の特例について
中小企業等経営強化法により生駒市の認定を受けた「先端設備等導入計画」に基づき取得した設備等について、要件を満たした場合、固定資産税の課税標準を3年間ゼロに軽減する特例を受けることができます(旧地方税法附則第64条)。

固定資産税の特例を受けるための要件
この特例を受ける場合は、認定を受けた先端設備等導入計画に基づいて令和5年3月31日までに新規取得した設備等について、下記の要件等を満たすことが必要です。
要件等 | 内容 |
---|---|
対象者 | ・資本金又は出資金の額が1億円以下の法人 |
対象設備 | 【償却資産】 |
その他要件 | ・生産、販売活動等の用に直接供されるものであること ・中古資産でないこと |
適用期間 | ・事業用家屋及び構築物:令和2年4月30日から令和5年3月31日までに取得したものが対象 |

固定資産税の特例を受けるための申告
市の認定を受けた先端設備等導入計画に基づいて適用期間内に新規取得した対象設備について、課税課へ申告してください(償却資産は、毎年1月31日までに申告してください)。
先端設備等導入計画の認定の際、対象設備の工業会証明書の写しを提出されていない場合は、償却資産申告時に償却資産申告書、種類別明細書と併せて提出してください。
○事業用家屋
・新型コロナウイルス感染症等に係る先端設備等に該当する家屋に対する固定資産税の課税標準の特例適用申告書
・新築の家屋であることがわかる書類(建築確認済証等)の写し
・生産性向上要件(年平均1%以上)を満たす先端設備等が当該家屋に設置されていることがわかる書類(見取り図等)
・設置される先端設備価額の合計額が300万円以上であることがわかる書類(購入契約書等)の写し
固定資産税の特例を受けるための申告に関する内容は、課税課家屋係に問い合わせてください。
お問い合わせ
生駒市 市民部 課税課
電話: 0743-74-1111 内線:7149(家屋係) ファクス: 0743-74-1333
E-mail: tax@city.ikoma.lg.jp