先端設備等導入による固定資産税の特例について(令和7年4月1日から令和9年3月31日までに取得)
- [更新日:2025年10月1日]
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固定資産税の特例について
中小事業者等が、適用期間内に、雇用者給与等支給額を1.5%以上とする賃上げ方針を従業員に表明し、当該賃上げ方針を位置付けて生駒市から認定を受けた「先端設備等導入計画」に基づいて、一定の設備等を新規取得した場合、新規取得設備等に係る固定資産税の課税標準が3年間、2分の1に軽減されます。また、計画に位置付けた賃上げの方針が3%以上のものである場合は、5年間にわたって4分の1に軽減されます(地方税法附則第15条第43項)。
固定資産税の特例を受けるための要件
この特例を受ける場合は、市の認定を受けた先端設備等導入計画に基づいて令和7年4月1日から令和9年3月31日までに新規取得した設備等について、下記の要件等を満たすことが必要です。
| 要件等 | 内容 |
|---|---|
| 対象者 | ・資本金又は出資金の額が1億円以下の法人 ・資本金又は出資金を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1,000人以下の法人 ・常時使用する従業員数が1,000人以下の個人 ただし、次の法人は、たとえ資本金が1億円以下でも中小事業者等とはなりません。 (1)同一の大規模法人(資本金若しくは出資金の額が1億円超の法人又は資本金若しくは出資金を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1,000人超の法人、資本金又は出資金の額が5億円以上である法人との間に当該法人による完全支配関係がある法人等)から2分の1以上の出資を受ける法人 (2)2以上の大規模法人から3分の2以上の出資を受ける法人 |
| 適用期間 | 令和7年4月1日から令和9年3月31日までに取得した設備が対象 |
| 賃上げ方針の表明 (特例措置) | 従業員に対する賃上げ方針(1.5%以上)の表明をした旨を、新規申請時の計画内に記載するとともに、従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面を添付した場合に、新規取得した設備等に係る固定資産税の課税標準が下記のように軽減されます。 1.5%以上の賃上げ方針表明あり:3年間2分の1に軽減 3%以上の賃上げ方針表明あり:5年間4分の1に軽減 (注意)賃上げ方針表明なしの場合は特例措置なし |
| 対象設備 | 【償却資産の種類 (最低取得価額)】 ・機械及び装置 (160万円以上) ・測定工具及び検査工具 (30万円以上) ・器具及び備品 (30万円以上) ・建物附属設備(家屋と一体となって効用を果たすものを除く)(60万円以上) (注意)償却資産として課税されるものに限る。 |
| その他要件 | ・年平均の投資利益率が5%以上となることが見込まれることについて、認定経営革新等支援機関の確認を受けた投資計画に記載された、投資の目的を達成するために必要不可欠なものであること。 ・生産、販売活動等の用に直接供されるものであること。 ・中古資産でないこと。 ・先端設備等導入計画の認定後に取得したものであること。 |
先端設備導入計画の認定手続について
先端設備等導入計画の認定申請については、詳しくは『中小企業等経営強化法に基づく「先端設備等導入計画」の認定申請について』をご覧ください。
固定資産税の特例を受けるための申告
先端設備等導入計画の認定を受けてから取得した対象設備等について、翌年1月31日までに償却資産(固定資産税)の申告をしてください。
(注意)先端設備等導入計画の認定を受ける前に取得した対象設備等は、この特例措置を受けることができません。
(注意)この特例措置を受けることができるのは、先端設備等導入計画の新規申請時に賃上げ方針を表明した事業者に限ります。
(注意)リース資産でリース会社が申告を行う場合は、リース契約書の写し及び公益社団法人リース事業協会が確認した固定資産税軽減計算書の写しを償却資産申告時に添付してください。
固定資産税の特例を受けるための申告に関する内容は、課税課償却資産担当(家屋係)にお問い合わせください。
お問い合わせ
生駒市 財務部 課税課
電話: 0743-74-1111 内線:7149(家屋係) ファクス: 0743-74-1333
E-mail: tax@city.ikoma.lg.jp
