先端設備等導入による固定資産税の特例について
- [更新日:2022年3月29日]
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受けられる固定資産税の特例について
生駒市では中小企業等経営強化法に基づく支援措置の1つとして、市の認定を受けた先端設備等導入計画に基づき取得した設備について、固定資産税を3年間ゼロに軽減する特例を受けることができます。

固定資産税の特例を受けるための要件
固定資産税の特例を受ける場合は、先端設備等導入計画を策定し、下記の要件等に基づき市の認定を受けることが必要です。
要件等 | 内容 |
---|---|
対象者 | ・資本金又は出資金の額が1億円以下の法人 |
対象設備 | 【償却資産】 |
その他要件 | ・生産、販売活動等の用に直接供されるものであること ・中古資産でないこと |
適用期間 | ・事業用家屋及び構築物:令和2年4月30日から令和5年3月31日までに取得したものが対象 |

先端設備等導入計画の認定申請について
先端設備等導入計画の認定申請については、下記の『中小企業等経営強化法に基づく「先端設備等導入計画」の認定申請について』をご覧ください。
https://www.city.ikoma.lg.jp/0000013891.html

固定資産税の特例を受けるための申告
先端設備等導入計画の認定を得て、設備導入を行ったあと、翌年の1月31日までに下記の書類を課税課へ提出し、申告を行ってください。
○償却資産、事業用家屋共通
・先端設備等導入計画の認定書の写し関連(認定書の写し、先端設備等導入計画の写し)
○償却資産
・償却資産申告書
・種類別明細書
・工業会証明書の写し
○事業用家屋
・新型コロナウイルス感染症等に係る先端設備等の該当する家屋に対する固定資産税の課税標準特例適用申告書
・新築の家屋であることがわかる書類(建築確認済証等)の写し
・生産性向上要件(年平均1%以上)を満たす先端設備等が家屋に設置されていることがわかる書類(見取り図等)
・設置される設備価額の合計額が300万円以上であることわかる書類(購入契約書等)の写し
固定資産税の特例を受けるための申告に関する内容は、課税課償却資産担当(家屋係)に問い合わせてください。
お問い合わせ
生駒市 市民部 課税課
電話: 0743-74-1111 内線(家屋係:7149) ファクス: 0743-74-1333
E-mail: tax@city.ikoma.lg.jp