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    先端設備等導入による固定資産税の特例について(令和5年4月1日以降に取得)

    • [更新日:2023年6月28日]

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    固定資産税の特例について

    中小事業者等が、適用期間内に、生駒市の認定を受けた「先端設備等導入計画」に基づいて、一定の設備等を新規取得した場合、新規取得設備に係る固定資産税の課税標準が3年間2分の1に軽減されます。また、従業員に対する賃上げ方針の表明を計画内に記載した場合は、令和6年3月31日までに取得した場合は5年間、令和7年3月31日までに取得した場合は4年間にわたって3分の1に軽減されます(地方税法附則第15条第45項)。

    固定資産税の特例を受けるための要件

    この特例を受ける場合は、令和5年4月以降に市の認定を受けた先端設備等導入計画に基づいて新規取得した設備等について、下記の要件を満たすことが必要です。

    固定資産税の特例を受けるための要件(令和5年4月1日以降に取得)
     要件等 内容
    対象者

    ・資本金又は出資金の額が1億円以下の法人
    ・資本金又は出資金を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1,000人以下の法人
    ・常時使用する従業員数が1,000人以下の個人
    (大企業の子会社を除く)

     対象設備

    年平均の投資利益率が5%以上となることが見込まれることについて、認定経営革新等支援機関の確認を受けた投資計画に記載された投資の目的を達成するために必要不可欠な次に掲げる設備等

    償却資産の種類(最低取得価額)
     ・機械装置 (160万円以上)
     ・測定工具及び検査工具 (30万円以上) 
     ・器具及び備品 (30万円以上)
     ・建物附属設備(家屋と一体となって効用を果たすものを除く) (60万円以上) 

    (注意)償却資産として課税されるものに限る。

    その他要件・生産、販売活動等の用に直接供されるものであること
    ・中古資産でないこと
    適用期間

    令和5年4月1日から令和7年3月31日までに取得した設備等が対象

    特例措置

    対象設備に係る固定資産税の課税標準を3年間2分の1に軽減

    賃上げ方針を先端設備等導入計画内に位置づけて従業員に表明した場合は、以下の期間
    対象設備に係る固定資産税の課税標準を3分の1に軽減 
    ・令和6年3月31日までに取得した設備等:5年間
    ・令和7年3月31日までに取得した設備等:4年間

    先端設備等導入計画の認定手続について

    先端設備等導入計画の認定手続について、詳しくは『【令和5年度】中小企業等経営強化法に基づく「先端設備等導入計画」の認定申請について』をご覧ください。

    固定資産税の特例を受けるための申告

    先端設備等導入計画の認定を受けてから取得した対象設備について、翌年1月31日までに償却資産(固定資産税)の申告をしてください。

    (注意)先端設備等導入計画の認定を受ける前に取得した対象設備は、固定資産税の特例措置を受けることができません。

    (注意)賃上げ方針を先端設備等導入計画内に位置づけ、固定資産税の特例措置を受けることができるのは新規の申請時のみです。計画変更の申請時に賃上げ方針を計画内に追加することはできません。

    (注意)リース資産でリース会社が申告を行う場合は、リース契約書の写し及び公益社団法人リース事業協会が確認した固定資産税軽減計算書の写しを償却資産申告時に添付してください。

    固定資産税の特例を受けるための申告に関する内容は、課税課償却資産担当(家屋係)に問い合わせてください。

    お問い合わせ

    生駒市 市民部 課税課
    電話: 0743-74-1111 内線:7149(家屋係) ファクス: 0743-74-1333
    E-mail: tax@city.ikoma.lg.jp

    [公開日:2023年6月28日]

    ID:32587