児童扶養手当(母子・父子家庭)
- [更新日:2024年8月6日]
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児童扶養手当とは
父又は母と生計を同じくしていない児童(18歳に達する日以降最初の3月31日までの人。ただし、心身に一定の障がいがある場合は20歳まで)の家庭の安定と自立を助け、児童が心身ともに健やかに成長するよう役立ててもらうために児童扶養手当が支給されます。父又は母に重度の障がいがある場合、支給されることがあります。
平成24年8月から児童扶養手当の支給要件に、配偶者からの暴力(DV)で「裁判所から保護命令」が出された場合が加わりました。

手当の受給要件
・父母が婚姻を解消(離婚等)した児童
・父(母)が死亡した児童
・父(母)が政令で定める程度の障害(おおむね重度以上)の状態にある児童
・父(母)の生死が明らかでない児童
・父(母)から引き続き1年以上遺棄されている児童
・父(母)が配偶者から暴力の防止及び被害者の保護に関する法律第10条第1項の規定による命令
(保護命令)を受けた児童
・父(母)が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童
・婚姻によらないで生まれた児童
・前号に該当するかどうか明らかでない児童(例:父母ともに不明である児童など)

手当額
子どもが1人の場合
全部支給 45,500円
一部支給 45,490円~10,740円(所得に応じて決定されます)子ども2人目の加算額
全部支給 10,750円
一部支給 10,740円~5,380円(所得に応じて決定されます)
子ども3人目以降の加算額(1人につき)
全部支給 6,450円
一部支給 6,440円~3,230円(所得に応じて決定されます
令和6年11月分(令和7年1月支払い)から所得限度額と第3子以降の加算額が引き上げられます。
令和6年11月分(令和7年1月支払い)からの変更点
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一部支給停止措置及びその適用除外について

一部支給停止措置について
平成20年4月以降、児童扶養手当の受給期間が5年を経過する等の要件に該当する方は、適用除外事由(就業あるいは求職活動などを行っている場合や、求職活動ができない事情などがある場合)に該当する方を除いて、手当額の2分の1が支給停止になります。

受給から5年を経過する等の要件とは
- 手当の支給開始月の初日から起算して5年(認定請求した日において、3歳未満の児童を監護する方は、当該児童が3歳に達した日の翌月の初日から起算して5年)を経過した方
- 手当の支給要件(離婚、父(母)の死亡等)に該当するに至った日の属する月の初日から起算して7年を経過した方
1・2のうちいずれか早い方を経過したとき
(注意)ただし、手当の認定請求(額改定請求を含む。)をした日において3歳未満の児童を監護する場合は、この児童が3歳に達した日の属する月の翌月の初日から起算して5年を経過したときとします。
(注意)対象となる方に対しては、事前にお知らせします。

一部支給停止措置適用除外について
上記に該当される場合は平成20年4月以降の手当が一部支給停止となりますが、次の事項に該当する場合は適用除外されますので、必ず適用除外申請をしてください。
- 受給資格者が就業していること。
- 受給資格者が求職活動等その他自立に向けた活動を行っていること。
- 受給資格者が児童扶養手当法施工令別表第一に定める障害状態にあること。
- 受給資格者が疾病・負傷、要介護状態その他これに類する事由により就業することが困難であること。
- 受給資格者が監護する児童又は受給資格者の親族が障害、疾病・負傷、要介護状態その他これに類する事由により受給資格者がこれらの者の介護を行う必要があり就業することが困難であること。
一部支給停止措置の対象となる方へ「受給から5年を経過する等の要件」に該当するおおむね1ヶ月前に、「児童扶養手当の受給に関する重要なお知らせ」とともに、適用除外申出書、申告書、証明書等を送付しますので、内容を確認のうえ記載された期限内に、必要な手続きを行なってください。

支払日について
支払日と支払対象月は以下のとおりです(支払日が土・日・祝日にあたるときは、その直前の金融機関の営業日となります。 )
・ 1月11日(11月~12月分)
・ 3月11日(1月~2月分)
・ 5月11日(3月~4月分)
・ 7月11日(5月~6月分)
・ 9月11日(7月~8月分)
・11月11日(9月~10月分)

支払金融機関の変更について
児童扶養手当の振込先口座の変更を希望される場合は、下記担当課で支払金融機関変更届を提出してください。
ご指定いただける口座は、受給者本人名義の口座に限ります。児童・扶養義務者名義の口座はご指定いただけません。
手続きの際には、変更を希望される口座の通帳またはキャッシュカードをお持ちください。
(注意)登録口座の変更は、支払の前月20日までにお申し出ください。
様式(児童扶養手当支払金融機関変更届)
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氏名、住所の変更について
氏名、住所に変更があった場合は、それぞれ「氏名変更届」「住所変更届」を下記担当課へ提出してください。
・受給者氏名に変更があった場合は、あわせて変更後の支払金融機関の通帳またはキャッシュカードのコピーを添付してください。
支払日は奇数月の11日です(11日が土日祝の場合は直前の金融機関営業日)。支払日の前月20日までに提出が間に合わない場合は、変更が間に合わず古い口座への振り込みとなる場合があります。
・住所変更の際に、あらたに扶養義務者やパートナーと同居することになった場合は、児童扶養手当の額が変更になったり手当が受給できなくなる場合があります。
氏名変更届、住所変更届
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障害基礎年金等を受給しているひとり親家庭の方の「児童扶養手当」が変わります (令和3年3月分(5月支給)から)
これまで障害基礎年金等を受給している方は、障害基礎年金等の額が児童扶養手当の額を上回る場合 、児童扶養手当を受給できませんでしたが、令和3年3月分の手当以降は、児童扶養手当の額が障害年金の子の加算部分の額を上回る場合、 その差額を児童扶養手当として受給できるようになります。
なお、遺族年金、老齢年金、労災年金、遺族補償など障害年金以外の公的年金等や障害厚生年金(3級)のみを受給している方は、調整する公的年金等の範囲に変更はありません。
障害基礎年金等とは・・・国民年金法に基づく障害基礎年金
厚生年金保険法に基づく障害年金(1級・2級)
労働者災害補償保険法による障害補償年金、傷病補償年金、
複数事業労働者障害年金、複数事業労働者傷病年金、障害年金、傷病年金

所得の算定が変わります
障害基礎年金等の給付を受けることができる受給資格者については、手当の支給を制限する場合の所得の計算における総所得金額について、非課税所得である公的年金給付等(障害基礎年金、障害厚生年金、遺族厚生年金等)を課税所得である公的年金等とみなして公的年金等控除等を適用して算定した額となります。

手続きについて
●令和2年度児童扶養手当を申請済みの方・・・・手続きの必要はありません。
●児童扶養手当の申請をしていない方で障害年金等の子加算がある方・・・・・受給できる可能性がありますのでご相談ください。(所得制限等の条件があります。)
「児童扶養手当」が変わります チラシとQ&A
障害基礎年金等を受給しているひとり親のご家庭の皆さま「児童扶養手当」が変わります.pdf (サイズ:524.72KB)
児童扶養手当法の改正Q&A(障害基礎年金等と合わせて受給する場合)(サイズ:155.73KB)
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