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    生駒市立地適正化計画(令和8年4月1日公表)

    • [更新日:2026年4月8日]

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    生駒市立地適正化計画とは

    近年、我が国では、急速な人口減少や少子高齢化が進み、都市のスポンジ化や社会資本の老朽化、巨大地震等災害対策等の新たな問題も顕在化しており、厳しい財政状況の下、持続可能な密度を維持した都市構造への転換が求められています。

    本市においても、令和元年度に改定した生駒市都市計画マスタープランの考え方に基づきながら、人口減少や少子高齢化が進行するなかでも、人々が安心して住み続けることが出来るコンパクトで魅力あるまちづくりを目指し、生駒市立地適正化計画を策定しました。

    本計画では、人口減少の中にあっても一定のエリアにおいて人口密度を維持することにより、生活サービスやコミュニテイが持続的に確保されるよう、居住を誘導すべき区域として「居住誘導区域」、医療・福祉・商業などの都市機能を都市の中心拠点や生活拠点に誘導し集約することにより、各種サービスの効率的な提供により、市全体が持続していくために必要な拠点を形成するために設定する区域として「都市機能誘導区域」、生活利便性の向上を図るために維持・誘導を目指していく施設として「都市機能誘導施設」を設定しました。

    本計画の策定・公表後は、都市再生特別措置法の規定により、居住誘導区域外・都市機能誘導区域外で一定規模以上の開発行為及び建築行為等を行おうとする場合、または都市機能誘導区域内で誘導施設の休廃止を行う場合に事前に届出が義務付けられることとなります。

    生駒市立地適正化計画に基づく居住誘導区域及び都市機能誘導区域

    区域の詳細については、計画書の以下のページでご確認いただけます。

    ・居住誘導区域(第4章 P.36~46)

    ・都市機能誘導区域(第5章 P.59~67)

    届出制度

    令和8年4月1日以降に以下の届出対象行為を行う場合は、これらの行為に着手する日の30日前までに、市への届出が必要となります。

    • 居住誘導区域外での一定規模以上の住宅の開発・建築等
    • 都市機能誘導区域外での誘導施設の開発・建築等
    • 都市機能誘導区域内での誘導施設の休廃止

     届出制度の詳細は、届出の手引きをご確認ください。 

    届出方法

    オンライン申請

    こちら(別ウインドウで開く)からご提出ください。

    窓口へ持参

    生駒市都市整備部 都市づくり推進課(市役所3階38番)へ届出書類をご持参ください。

    郵送

    • 届出の際は、必ず担当者名・電話番号・メールアドレスなどの連絡先を明記してください。
    • 郵送にかかる費用は、すべて届出者のご負担となります。提出いただいた資料等に不備があり、本市から返送する必要が生じた場合も、返送費用は届出者のご負担となりますので、あらかじめご了承ください。
    • 副本の返却が必要な場合は、返信用封筒を届出書類と一緒に同封してください。その際、封筒には書留等を考慮した郵便切手を貼付し、届出者または代理人の住所・会社名・氏名等を明記してください。
    • 郵送中の事故等について本市は一切の責任を負いかねますので、十分ご注意ください。
    • 届出書類を受理した日が受付日となります。行為に着手する日の30日前までに届出が必要となりますので、余裕をもってご郵送いただきますよう、ご理解とご協力をお願いいたします。

    届出様式

    居住誘導区域外での一定規模以上の住宅の開発・建築等(都市再生特別措置法第88条に係る届出)

    都市機能誘導区域外での誘導施設の開発・建築等(都市再生特別措置法第108条に係る届出)

    都市機能誘導区域内での誘導施設の休廃止(都市再生特別措置法第108条の2に係る届出)

    策定経過

    お問い合わせ

    生駒市都市整備部都市づくり推進課

    電話: 0743-74-1111 内線(都市計画係:3311)

    ファクス: 0743-74-9100

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

    お問い合わせフォーム

    [公開日:2026年4月1日]

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