生駒市高山振興事業補助金
- [更新日:2026年4月1日]
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本補助金の趣旨
全国的にも有名な茶筌、編針、茶道具の産地であり、豊かな自然景観や歴史・文化資産といった魅力的な地域資源を有する高山町において、これらの地域資源を最大限に活用し、高山町の魅力を高めることを通じた交流人口のさらなる増加と地域活性化を図ることを主たる目的に、高山町での催事開催に取り組む団体及び個人に対して予算の範囲内で最大100万円の補助金を交付します。
【重要】注意事項
・令和8年6月15日(月曜日)までに申請が必要です。
・本ホームページの内容をよくお読みいただいた上でお問い合わせください。・公平性の観点から、評価等に関することについてはお答えすることはできません。
補助対象者
下記(1)~(2)すべてに該当する団体及び個人
(1) 生駒市高山町の振興に資する催事を高山町で行う者
(2) 交付決定後、継続して生駒市高山町の振興に資する催事を行う見込みがある者
補助対象事業
次の(1)~(7)のすべてに該当する事業
(1) 令和8年4月1日から令和9年3月31日までの間に、催事の開催、補助対象経費の金銭的支出及び実績報告を完了できるもの
(2) 補助対象者自らが自主的かつ自立的に行うもの
(3) 生駒市高山町内で行われるもの
(4) 高山町内外からの不特定多数の来場者が見込めるもの
(5) 高山町の地域資源等を活用し、高山振興に資するもの
(6) 将来的に自立的かつ継続的な実施が可能と認められるもの
(7) 法令に適合するもの
申請期間
(注)先着順ではありません。申請期間終了後、審査を行い交付・不交付を決定します。
補助対象経費について
| 費目 | 対象となる経費 |
|---|---|
| 報償費 | (1)外部講師・専門家への謝礼・旅費 (2)ボランティア等への謝礼 |
| 旅費 | 団体構成員やボランティアへの交通費 ただし、公共交通機関の実費相当額を対象とする。 |
| 消耗品費 | 事務用品費や原材料費、資料など取得単価2万円未満(税込)の物品 |
| 印刷製本費 | (1)チラシやポスター等の印刷及び製本費 (2)写真プリント代、コピー代など |
| 通信運搬費 | (1)郵便料・宅配料 (2)振込手数料 |
| 委託料 | (1)デザイン・動画作成・広告費 (2)催事当日の警備 (3)催事開催に伴い臨時的に専門的な技術、知識等が必要な業務の外部発注費用 ただし、補助対象経費総額の2分の1以内を上限とする。 |
| 保険料 | (1)ボランティア保険 (2)行事保険 |
| 使用料及び賃借料 | (1)会場使用料 (2)車両・機材等の賃借料 |
| 備品購入費 | 事業の実施に必要不可欠な取得単価2万円以上(税込)の物品 ただし、補助対象経費総額の2分の1以内を上限とする。 |
| その他 | 上記以外の経費で市長が適当と認めるもの |
補助対象外経費について
(注意)団体の運営そのものに必要な経費や、催事以外にも汎用性があるタブレットやカメラ機材等は対象にはなりません。
| 費目 | 対象とならない経費 |
|---|---|
| 報償費 | (1)団体構成員・主催者への謝礼 (2)団体の通常活動に係る講師謝礼 |
| 旅費 | (1)視察・打合せ等でイベント実施に直接関係しない旅費 (2)日当・手当類 |
| 消耗品 | (1)団体の通常活動で使用する事務用品 (2)団体備品として継続使用するもの (3)記念品・ノベルティ・景品 (4)個人利用と判断される物品 |
| 印刷製本費 | (1)団体の広報誌・会報等、イベント以外の広報物 (2)次年度以降も使用する汎用パンフレット (3)団体の通常活動に係る印刷物 (4)過度に高価な印刷仕様 |
| 通信運搬費 | (1)団体の通常運営に係る通信費(電話・インターネット基本料金等) (2)イベントと直接関係しない郵送費 (3)宅配便の過度な利用 |
| 委託料 | (1)団体構成員・関係者への委託 (2)事業全体を一括で委託する丸投げ契約 (3)イベントと直接関係しない業務委託 (4)企画立案のみのコンサルティング費用 |
| 保険料 | (1)団体の年間保険 (2)イベント期間以外を含む保険 (3)補償内容が過度に広い保険 |
| 使用料及び賃借料 | (1)団体が所有する物品の使用料 (2)イベントと直接関係しない設備の賃借料 (3)長期間のレンタル契約 |
| 備品購入費 | (1)団体の資産となる備品 (2)パソコン、タブレット、カメラ等の汎用機器・備品 (3)車両・大型機材 (4)高額備品 |
補助対象期間
原則、交付決定日(7月中旬ごろ予定)から令和9年3月31日まで
(注意)R8年4月1日以降、交付決定日よりも前に事業に着手する場合は、申請時に「事前着手届(様式第5号)」を提出してください。
補助金の額
補助対象経費の総額の2分の1以内で、100万円を上限とします。
ただし、本補助金の額と協賛金や出店料等の事業収入の合計金額が、補助対象経費を超えた場合には、
超えた分を実績報告後返金いただきます。
(注)1,000円未満の端数は切り捨てます。

申請の流れ
(1)期日までに申請のあった事業について、締切後に審査を行い、要件を満たしている補助対象者に交付決定を行います。
(2)審査の点数が高いものから順に交付対象とします。
(3)交付決定は7月中旬を予定しています。
(4)事業を完了した日から起算して30日を経過した日又は令和9年3月31日のいずれか早い日までに要綱第13条に規定する実績報告をしていただき、市から補助金額の確定通知を交付します。
(5)確定額に基づいて請求書を提出いただくことで、市から補助金を交付します。
(注意)交付決定後、事業実施・金銭的支出・実績報告より前に、交付決定額を概算払いし、実績報告後に清算することも可能です。
概算払いを希望される場合は、交付決定後にお問い合わせください。
審査基準
申請書類により審査を行い、補助対象者を決定します。
- 高山振興に資する事業内容であるか
- 不特定多数の人が楽しめる内容であるか
- 事業計画が実現可能であるか
- 将来的に補助金なしでも継続開催ができる見込みがあるか
(注)予算の範囲内で補助を行いますので、要件を満たした補助対象者数が予算の範囲を超える場合は、申請をされても交付対象とならない場合がありますのでご注意ください。
申請様式等
補助金の申請時には要綱に定める以下の書類を提出してください。
- 生駒市高山振興事業補助金交付申請書(様式第1号)
- 補助対象事業に係る事業計画書(様式第2号)
- 補助対象事業に係る収支予算書(様式第3号)
- 収支予算書の内容がわかる証憑書類
- 個人・団体概要調書(様式第4号)
- 団体が交付申請する場合、構成員名簿の写し
- 団体が交付申請する場合、規約、会則、定款等の写し等
- その他市長が必要と認める書類
4.収支予算書の内容がわかる証憑書類について
対象経費として申請する経費には全て、「見積書その他これに類する金額が確認できる書類」の提出が必要です。
また、より安価な発注先を選んだことが分かるよう、対象経費として申請する経費のうち、税込み5万円以上の経費は2者以上、税込み50万円以上の経費は3者以上からの「見積書その他これに類する金額が確認できる書類」を提出してください。
(注意)1者分しか提出できない場合は、別途理由書を提出してください。
「見積書その他これに類する金額が確認できる書類」とは
- 発注先からの見積書
- カタログ・パンフレット等に記載された価格表
- 店頭価格が確認できる写真(価格表示が明確なもの)
- インターネット通販サイトの商品ページの画面(価格が確認できるもの)
-
ECサイトの見積画面・カート画面のスクリーンショット
など
事前着手届(様式第5号)について
交付決定(令和8年7月中旬ごろ予定)よりも前に事業に着手する場合は、交付申請時に「事前着手届(様式第5号)」を合わせてご提出ください。
(注意)事前着手届を提出しても、令和8年4月1日より前に支出した経費については対象になりません。
(注意)事前着手届の提出は、交付決定を保証するものではありません。
申請様式
補助金交付要綱

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