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    井戸水等の水道水以外の水を使用されている皆さまへ

    • [更新日:2022年1月28日]

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    井戸水等を公共下水道に排水する場合は届出が必要です


     ご家庭や工場・事業所等で、水道水だけでなく、井戸水や温泉水、河川水、雨水再生水、掘削工事からの湧水等の水を公共下水道に排水される場合は、「公共下水道使用開始届」の提出が必要です。

     また、公共下水道の使用開始後において、水道水の排除に加えて水道水以外の水を排除することとなったときや、水道水以外の水を使用するための設備に変更があったときなど、使用態様を変更しようとするときは、別添の「公共下水道使用態様変更届」(生駒市下水道条例施行規則様式第21号の2)を必ず提出してください。

     この届出を行わずに公共下水道を使用されている場合は、生駒市下水道条例第44条の規定により、過料を科せられる場合がありますので、ご注意ください。


    お問い合わせ

    生駒市上下水道部下水道課

    電話: 0743-74-1111 内線(管理係:3561、施設係:3571、工務係:3581)

    ファクス: 0743-74-9100

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

    お問い合わせフォーム

    [公開日:2022年1月28日]

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