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    生駒市火災予防条例に関する書類

    • [更新日:2024年1月1日]

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    届出時期や必要添付書類については、近くの消防署にお問い合わせください。

    生駒市火災予防条例において指定された場所における禁止行為について解除の承認を受けたいとき

    指定された催しを実施しようとするときに定める火災予防上必要な業務に関する計画を作成したとき

    ★防火対象物をそれぞれの用途に使用もしくは変更しようとするとき(使用開始の日の7日前まで)

    煙火(玩具用煙火を除く)の打ち上げ又は仕掛けなどをするとき

    劇場以外の建築物などの工作物で演劇、映画、その他の催しを開催しようとするとき

    消防隊の通行や消防活動に支障を及ぼすおそれのある道路工事をしようとするとき

    火を使用する器具を使う露店等を開設しようとするとき

    タンク検査申請書

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    お問い合わせ

    生駒市 消防本部予防課・消防署本署
    電話:0743-73-0119(代表)

    [公開日:2022年1月1日]

    ID:25191