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    令和8年10月から国民年金保険料の育児免除制度が始まります

    • [更新日:2026年10月2日]

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    対象となる方

    1歳になるまでの子を養育する国民年金第1号被保険者(自営、農業者、アルバイト、無職など)の実父母・養父母で次の(1)(2)のすべてを満たしている方

    (1)子と身分(親子)関係が継続していること

    (2)子と住民票上の住所が同一住所であること

    制度の詳細

    ・下記期間において、国民年金保険料の納付が免除されます。

     【実母の場合】

     産前産後免除期間に引き続き、子が1歳になる誕生月の前月までの9か月間(産前産後免除期間と合わせて最大13か月間)

     【実父・養父母の場合】

     子を養育することになった月から、子が1歳になる誕生日の前月までの最大12か月間

    ・育児免除が認められた期間は保険料を納付したものとして、老齢基礎年金の受給額として反映されます。

    ・父母ともに要件を満たす場合は、それぞれの育児免除の対象となります。

    ・所得に関係なく、国民年金保険料の納付が免除されます。

    ・すでに保険料を納付している期間や、国民年金保険料免除・納付猶予、学生納付特例が承認されている期間についても、届出することで育児免除期間として取り扱われます。

    ・保険料を納付している期間の保険料は、充当または還付します。

    ・育児免除期間中も付加保険料を納付することができます。

    詳細は日本年金機構ホームページ(別ウインドウで開く)をご確認ください。

    申請方法

    市役所国民年金窓口またはマイナポータルからも申請できます。

    市役所で手続きされる場合は下記のものをお持ちください。

    ・基礎年金番号の確認ができるもの、もしくはマイナンバーのわかるもの

    ・本人確認書類(マイナンバー、運転免許証、パスポートなど)

    マイナポータルからの申請については日本年金機構ホームページ(別ウインドウで開く)をご確認ください。

    (注意)国民年金第1号被保険者で出産日が平成31年2月1日以降の方は産前産後期間の免除制度も対象です。もしまだ申請されていない場合は併せてご申請ください。

    お問い合わせ

    生駒市 国民年金窓口
    電話: 0743-74-1111 内線(7210)

    [公開日:2026年10月1日]

    ID:42037