令和8年10月から国民年金保険料の育児免除制度が始まります
- [更新日:2026年10月2日]
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対象となる方
1歳になるまでの子を養育する国民年金第1号被保険者(自営、農業者、アルバイト、無職など)の実父母・養父母で次の(1)(2)のすべてを満たしている方
(1)子と身分(親子)関係が継続していること
(2)子と住民票上の住所が同一住所であること
制度の詳細
・下記期間において、国民年金保険料の納付が免除されます。
【実母の場合】
産前産後免除期間に引き続き、子が1歳になる誕生月の前月までの9か月間(産前産後免除期間と合わせて最大13か月間)
【実父・養父母の場合】
子を養育することになった月から、子が1歳になる誕生日の前月までの最大12か月間
・育児免除が認められた期間は保険料を納付したものとして、老齢基礎年金の受給額として反映されます。
・父母ともに要件を満たす場合は、それぞれの育児免除の対象となります。
・所得に関係なく、国民年金保険料の納付が免除されます。
・すでに保険料を納付している期間や、国民年金保険料免除・納付猶予、学生納付特例が承認されている期間についても、届出することで育児免除期間として取り扱われます。
・保険料を納付している期間の保険料は、充当または還付します。
・育児免除期間中も付加保険料を納付することができます。
詳細は日本年金機構ホームページ(別ウインドウで開く)をご確認ください。
申請方法
市役所国民年金窓口またはマイナポータルからも申請できます。
市役所で手続きされる場合は下記のものをお持ちください。
・基礎年金番号の確認ができるもの、もしくはマイナンバーのわかるもの
・本人確認書類(マイナンバー、運転免許証、パスポートなど)
マイナポータルからの申請については日本年金機構ホームページ(別ウインドウで開く)をご確認ください。
(注意)国民年金第1号被保険者で出産日が平成31年2月1日以降の方は産前産後期間の免除制度も対象です。もしまだ申請されていない場合は併せてご申請ください。
お問い合わせ
生駒市 国民年金窓口
電話: 0743-74-1111 内線(7210)
