高額医療・高額介護合算療養費制度
- [更新日:2023年2月14日]
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国民健康保険又は後期高齢者医療制度などの医療保険のそれぞれの世帯に介護保険の受給者がいる場合、医療と介護の自己負担額を合算して一定額を超えた金額が申請により支給されます。

支給要件
支給対象期間に支払った医療保険及び介護保険の両方の自己負担額の合計が、世帯の所得区分に応じた限度額を超えた場合。ただし、限度額を超えた金額が500円未満の場合は支給されません。
支給対象者となられた場合、世帯主の方へ本市から申請勧奨する予定ですが、ご不安な場合はお問い合わせください。
支給対象期間中に健康保険が変更となった方は、基準日(7月31日)現在で加入している健康保険にお問い合わせください。

支給対象期間
8月1日から7月31日までの12ヵ月間

合算した場合の限度額

70歳未満の人の場合
所得区分 | 自己負担限度額 |
---|---|
上位所得者世帯 総所得金額等 901万円超 | 212万円 |
上位所得者世帯 総所得金額等 600万円超901万円以下 | 141万円 |
一般世帯(上位取得者以外の住民住民税課税世帯) 総所得金額等210万円超600万円以下 | 67万円 |
一般世帯(上位取得者以外の住民住民税課税世帯) 総所得金額等210万円以下 | 60万円 |
住民税非課税世帯 | 34万円 |

70歳以上の人の場合
所得区分 | 自己負担限度額 |
---|---|
現役並み所得 | 67万円 |
一般 | 56万円 |
低所得者2 | 31万円 |
低所得者1 | 19万円 |
所得区分や手続きについては、ご加入の健康保険にお問合わせください。

お問い合わせ先
- 国民健康保険に加入している人
国保医療課国保係 - 後期高齢者医療制度に加入している人
国保医療課福祉医療係 - 介護保険について
介護保険課
お問い合わせ
生駒市子育て健康部国保医療課
電話: 0743-74-1111 内線(国保係:7460、福祉医療係:7470)
ファクス: 0743-75-4879
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