平成30年度から国民健康保険制度が変わります
- [更新日:2024年12月2日]
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「持続可能な医療保険制度を構築するための国民健康保険法等の一部を改正する法律」が平成27年5月27日に成立したことにより、平成30年度から、都道府県が国民健康保険の財政運営の責任主体となり、安定的な財政運営や効率的な事業の確保等、国保運営に中心的な役割を担い、制度の安定化を目指します。
改革後の国保の運営のあり方については、次のとおりです。(厚生労働省資料より)
運営のあり方 | 〇都道府県が、当該都道府県内の市町村とともに、国保の運営を担う 〇都道府県が財政運営の責任主体となり、安定的な財政運営や効率的な事業運営の確保等の国保運営に中心的な役割を担い、制度を安定化 〇都道府県が、都道府県内の統一的な運営方針としての国保運営方針を示し、市町村が担う事務の効率化、標準化、広域化を推進 |
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都道府県の主な役割 | 市町村の主な役割 | |
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財政運営 | 財政運営の責任主体 ・市町村ごとの国保事業費納付金を決定 ・財政安定化基金の設置・運営 | 国保事業費納付金を都道府県に納付 |
資格管理 | 国保運営方針に基づき、事務の効率化、標準化、広域化を推進 | 地域住民と身近な関係の中、資格を管理 |
保険料(税)の決定 賦課・徴収 | 標準的な算定方法等により、市町村ごとの標準保険料(税)率を算定・公表 | ・標準保険料率等を参考に保険料(税)率を決定 ・保険料(税)の賦課・徴収 |
保険給付 | 給付に必要な費用を全額、市町村に対して支払い等 | 保険給付の決定等 |
保健事業 | 市町村に対し、必要な助言・支援
| 被保険者の特性に応じたきめ細かい保健事業を実施 |

制度改正後も窓口はお住まいの市町村です
〇国民健康保険の加入・資格喪失の届出や給付申請等の窓口は、これまでとおり市役所で行います。
〇保険税の納付方法は変わりません。これまでどおり市で賦課・決定を行いますが、都道府県が市町村ごとの納付金の額と、標準的な保険料(税)率を示し、それを参考に市町村は保険料(税)率を決定することになります。
制度改正広報チラシ
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お問い合わせ
生駒市子育て健康部国保医療課
電話: 0743-74-1111 内線(国保係:7460、福祉医療係:7470)
ファクス: 0743-75-4879
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