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    マイナンバーカードの健康保険証利用について

    • [更新日:2024年3月29日]

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    マイナンバーカードが健康保険証として利用できます

    マイナンバーカードが健康保険証として順次利用できるようになります(健康保険証は今までどおり使えます)。

    くわしくは、下記の厚生労働省ホームページをご覧ください。

    マイナンバーカードの保険証利用についてお知らせします(被保険者向け)(別ウインドウで開く)

    オンライン資格確認の導入について(医療機関・薬局、システムベンダ向け)(別ウインドウで開く)

    注 マイナンバーカードを健康保険証として利用するには登録が必要です。

      くわしくは、下記のページをご覧ください。

    マイナ保険証の初回登録について(別ウインドウで開く)


    限度額適用認定証の事前申請が不要になる場合があります

    マイナンバーカードを健康保険証として利用できるように登録された方は、マイナンバーカードの健康保険証利用(マイナ受付)が可能な医療機関等において、「限度額適用認定証」(70歳未満で住民税非課税世帯の人と70歳以上75歳未満の人で所得区分が低所得者1・2の人は「限度額適用・標準負担額減額認定証」)が無くても、マイナンバーカードを提示し、ご本人が情報提供に同意することで、健康保険の資格情報確認(オンライン資格確認)され、一部負担金が自己負担限度額までとなります。

    【注意事項】

    マイナ受付を導入していない医療機関等ではご利用いただけません。事前に医療機関等にお問い合わせください。

    オンライン資格確認には、直近12ヶ月の入院日数が90日を超える場合(長期入院)の表示項目がありません。該当される方は、別途お手続きが必要ですので、国保医療課にお問い合わせください。

    所得に応じて限度額情報が適用されるため、所得の申告がない場合は正確な限度額情報が適用されない場合があります。別途お手続きが必要ですので、国保医療課にお問い合わせください。

    国民健康保険税に滞納がある場合はご利用いただけません。

    DV、虐待等被害者の方は保険証発行元に届け出が必要です

    オンライン資格確認が開始され、DV、虐待等被害者の方は避難した際、完全にDV被害を逃れるまでの間、医療保険者等(保険証の発行元)にご自身の情報がオンライン資格確認で開示されないよう届出をしていただく必要があります。

    ただし、生駒市の国民健康保険に加入している方で、住民基本台帳事務における支援措置を受けている方は市役所内で連携を行うため届出は不要です。

    ご自身のマイナンバーカードにおいて加害者を代理人に設定している場合、加害者にご自身の情報を閲覧される可能性があります。マイナンバーカードの所有者に関わらず、マイナポータルより代理人解除の申請を行う必要があります。解除方法は、マイナポータルサイトより代理人を解除する方法を検索いただき、ご確認ください。

    DV、虐待等被害者の方で届出をされた場合、以下の機能が使用できません。

    1. マイナンバーカードの健康保険証としての利用
    2. ご自身の健康保険情報、医療費情報、薬剤情報、特定健診情報等のマイナポータルでの閲覧
    3. その他、マイナンバーカードを利用した機能が使えない場合があります。

    また、マイナンバーカードを取得し、そのカードを置いたまま避難した場合は、ご自身で下記の担当へ連絡し、マイナンバーカードの利用停止を行う必要があります。

    (マイナンバーカード一時利用停止に関する問い合わせ先)
    マイナンバー総合フリーダイヤル(全国) (無料) 0120-95-0178
    個人番号カードコールセンター(全国)(有料) 0570-783-578
    受付時間 24時間365日

    DV、虐待等被害の届出が不要となった場合も届出が必要です。

    届出をしたすべての医療保険者等へ制限をかける必要がなくなったことを届出てください。なお、住民基本台帳事務における支援措置を申し出ている場合は、市民課へ支援が不要になったことをお届けください。

    お問い合わせ

    生駒市子育て健康部国保医療課

    電話: 0743-74-1111 内線(国保係:7460、福祉医療係:7470)

    ファクス: 0743-74-9100

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

    お問い合わせフォーム

    [公開日:2024年3月29日]

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