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    70歳から74歳までの方の国民健康保険について

    • [更新日:2022年7月26日]

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    高齢受給者証について

     国民健康保険に加入している70歳から74歳までの方には、70歳になる月の翌月(1日生まれの方はその月)からご使用いただく「国民健康保険高齢受給者証」(以下「高齢受給者証」とします。)をお送りします。これは医療機関での自己負担割合を示す証明書で、2割もしくは3割負担のいずれかが記載されています。 

     なお、負担割合は前年の収入および所得により判定を行い、収入および所得の変更や世帯構成の変更等により負担割合に変更があった場合は、有効期限内であっても負担割合が変更となる可能性があります。その場合は変更後の負担割合を記載した高齢受給者証をお送りしますので、変更前の高齢受給者証はご返却ください。

     また、75歳になられた方は国民健康保険ではなく後期高齢者医療保険制度の被保険者となりますので、75歳の誕生日以降は後期高齢者医療制度から発行される保険証をご使用いただきます。

    医療機関での自己負担割合

     国民健康保険に加入している70歳から74歳までの方の自己負担割合は、同一世帯に属する70歳から74歳までの方の収入および所得によって判定します。住民税課税所得が145万円以上の方がいる場合は3割負担、それ以外の方は2割負担となります。また、同一世帯に属する70歳から74歳までの国民健康保険加入者の総所得金額等から基礎控除を差し引いた合計が210万円以下の場合も2割負担となります。

    3割負担の方でも、申請により高齢受給者証の負担割合が2割負担になる場合があります

     生駒市において収入金額を確認できる場合、申請は不要です。(注1)(注2)(注3)

     上記で住民税課税所得が145万円以上のため3割負担に該当された方でも、国が定める基準により国民健康保険に加入している70歳から74歳までの方が同一世帯に1人の場合は収入が383万円未満、2人の場合は合計収入が520万円未満であれば2割負担となります。

     また、同一世帯に【A】国民健康保険に加入している70歳から74歳までの方が1人と、【B】後期高齢者医療制度移行に伴い国民健康保険を抜けた方(注4)がいる場合、【A】の住民税課税所得が145万円以上かつ収入が383万円以上であっても、【A】と【B】の合計収入が520万円未満の場合は2割負担となります。

    (注1)未申告の方は必ず市民税の申告をしてください。(未申告の方がいる場合は3割負担となります。)

    (注2)転入された方等で申請により2割負担になる方は、収入金額が確認できる書類を添えて国保係へご申請ください。判定後、負担割合を変更した新しい高齢受給者証を交付いたします。

    (注3)申請や申告が必要な方の場合、申請や申告の翌月から2割負担となります。

    (注4)後期高齢者医療制度に移行後も世帯状況に変更がない方に限ります。

    負担割合フローチャート(令和4年8月~)

    お問い合わせ

    生駒市福祉健康部国保医療課

    電話: 0743-74-1111 内線(国保係:7460、福祉医療係:7470)

    ファクス: 0743-74-9100

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

    お問い合わせフォーム

    [公開日:2022年7月26日]

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