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    生計同一関係に関する申立をするとき

    • [更新日:2025年3月3日]

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    生計同一関係に関する申立をするとき

    生計同一に関する申立書が必要な場合は、下記の書類をダウンロードしてご利用ください。


    【注意事項】

    ■原則両面印刷です。

    ■書き方がわからない場合は電話でお問い合わせください。

    ■第三者による証明欄について

     ・請求者、死亡者どちらから見ても三親等外である方の記入が必要です。三親等の範囲に迷う場合には、電話お問い合わせください。

      (ケアマネジャー、施設の方、友人、近所の方の記入が多いです)

     ・直筆で記入してもらってください。(その他の項目はパソコン等で記入可)



    生計同一関係に関する申立書(遺族年金・未支給・死亡一時金)

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    お問い合わせ

    生駒市福祉部地域共生社会推進課

    電話: 0743-74-1111 内線(庶務年金係:6060、支援係:6070、事業推進係:6080)

    ファクス: 0743-74-9100

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

    お問い合わせフォーム

    [公開日:2025年3月3日]

    ID:37451