生計同一関係に関する申立をするとき
- [更新日:2025年3月3日]
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生計同一関係に関する申立をするとき
生計同一に関する申立書が必要な場合は、下記の書類をダウンロードしてご利用ください。
【注意事項】
■原則両面印刷です。
■書き方がわからない場合は電話でお問い合わせください。
■第三者による証明欄について
・請求者、死亡者どちらから見ても三親等外である方の記入が必要です。三親等の範囲に迷う場合には、電話お問い合わせください。
(ケアマネジャー、施設の方、友人、近所の方の記入が多いです)
・直筆で記入してもらってください。(その他の項目はパソコン等で記入可)
生計同一関係に関する申立書(遺族年金・未支給・死亡一時金)
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お問い合わせ
生駒市福祉部地域共生社会推進課
電話: 0743-74-1111 内線(庶務年金係:6060、支援係:6070、事業推進係:6080)
ファクス: 0743-74-9100
電話番号のかけ間違いにご注意ください!