国保_高額療養費の「申請の簡素化」(令和4年1月診療分から)
- [更新日:2022年6月3日]
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国民健康保険法施行規則の一部が改正されたことにより、国民健康保険の高額療養費の支給申請について、市町村の判断により手続を簡素化することが可能となりました。
つきましては、本市国民健康保険において、対象となる被保険者の利便性を高めることを目的として、令和4年1月診療分から高額療養費の申請手続きの簡素化「申請の簡素化」を行います。
これまでは該当する月ごとに、医療機関の領収書を添えて窓口へ申請する必要がありましたが、令和4年1月診療分からは「申請の簡素化」の申込みをすることで、概ね診療月の4か月後の25日(休日の場合は前営業日)に指定口座へ自動的に市から振り込まれます。
注)レセプトの審査状況により、さらに期間を要する場合もあります。

適用要件について
対象となるのは、次の要件を全て満たす方です。
(1)世帯主であること
(2)国民健康保険税の滞納がないこと
(3) 世帯の中に公費負担医療、医療助成制度又は医療機関が実施している事業などにより自己負担額が減免されている者がいないこと。

お申込み方法
令和4年1月診療以降の高額療養費支給申請対象者に申請の簡素化の申込書を順次送付しますので、ご記入の上、郵送または窓口で申請してください。
ただし、申込書の同意事項等に同意いただけない場合は、お受けできません。

申請に必要なもの
・申請の簡素化申込書
・マイナンバーカードまたは運転免許証などの世帯主の本人確認ができるもの(郵送の場合は写し)
・通帳などの口座情報の記載があるもの(郵送の場合は写し)

同意事項について
高額療養費の申請手続きの簡素化(申請の簡素化)を行うにあたっては、次の事項に同意いただきます。
・申込みにあたり、必要な公簿を閲覧されること。
・医療費の一部負担金支払いについて、生駒市から医療機関等へ照会すること。
・医療費の一部負担金を支払っていなかった場合には、支給済みの高額療養費を返還すること。
・支給済みの高額療養費の金額が減額となった場合、減額された金額を返還すること。

申請の簡素化の解除について
適用要件に該当しなくなった場合は、申請の簡素化は解除となります。申請の簡素化の解除をご希望される場合は、解除申出書の提出が必要です。

その他注意事項について
・申請の簡素化を適用中に、世帯の中で新たに公費負担医療・医療助成制度・医療機関が実施している事業などの制度を受ける方がおられた場合は、ご連絡をお願いします。
・第三者行為又は業務上の事故による傷病により診療を受けた場合は、ご連絡をお願いします。
・申請の簡素化を適用中は、支給がある場合は支給決定通知書を送付しますが、支給がない場合は不支給決定通知は送付されません。
・申請の簡素化を適用中は、高額療養費申請手続きのご案内は送付されません。
・口座番号の誤り等により口座振替ができなかった場合は、金融機関口座通帳等の写しを添付のうえ、申込書(変更)の提出が必要となります。
・令和3年12月までの診療分は申請の簡素化対象となりません。従来どおり、領収書を添えての申請となります。

高額療養費の制度について
高額療養費の制度につきましては、こちらのページをご参照ください。
お問い合わせ
生駒市子育て健康部国保医療課
電話: 0743-74-1111 内線(国保係:7460、福祉医療係:7470)
ファクス: 0743-75-4879
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