マイナンバーカードの健康保険証利用について【後期高齢者医療保険】
- [更新日:2025年1月15日]
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2024(令和6)年12月2日以降は紙の保険証が新たに発行されなくなり、マイナ保険証を基本とする仕組みに移行します。
マイナ保険証の利用登録をされていない方については、資格確認書を使うことで今まで通り受診いただけます。
マイナンバーカードの健康保険証利用についての問い合わせ先(制度の詳しい内容やマイナポータルの操作方法は、国が設置する『マイナンバー総合フリーダイヤル』におかけください)
マイナンバー総合フリーダイヤル TEL:0120-95-0178
(注意)音声ガイダンスに従ってお進みください。
受付時間(年末年始を除く)平日9時30分から20時00分まで/土日祝9時30分から17時30分まで

お持ちの紙の保険証は有効期限までご利用いただけます。
現在交付している紙の保険証は、有効期限(令和7年7月31日)までご利用いただけます。
令和6年12月2日以降も有効期限まではご利用いただけるため、破棄せずにお持ちください。

令和6年12月2日以降は「健康保険証」の発行ができなくなります。
令和7年8月以降、マイナ保険証の利用登録をされていない方については「資格確認書」を交付します。
(令和7年7月31日までは現在交付されている健康保険証をお使いください。)
マイナ保険証の利用登録をしていない方は、資格確認書により、これまで通り医療が受けられます。
令和6年12月2日以降、保険証の破損や紛失により再発行が必要な場合は資格確認書の交付/再交付の申請をいただけます。

マイナ保険証の利用登録解除について

マイナ保険証の利用登録は、ご本人が加入中の健康保険に申請することにより、解除することが可能です。
【受付開始日】
令和6年12月2日(月曜日)
【登録解除日】
利用解除が完了されるまでに1~2カ月程かかりますので、ご承知ください。
【申請対象者】
後期高齢者医療保険制度の被保険者の方
【申請方法】
(窓口での申請に必要なもの)
・申請者の本人確認できるもの(本人に代わり申請される場合は、代理人の方の本人確認書類が必要です。)
・委任状(同居のご家族以外の方が本人に代わり申請される場合)
(郵送での申請に必要なもの)
・後期高齢者医療 解除申請書(記入済みのもの)
・委任状(被保険者の方以外の方が申請される場合)
・申請者の本人確認できるもの(本人に代わり申請される場合は、代理人の方の本人確認書類が必要です。)
(注)利用登録解除申請後、登録解除を確認する前に別の医療保険者等に異動した場合は、異動後の医療保険者等に対し、自身が以前に加入していた医療保険者等に対して解除申請を行った旨を申し出てください。
後期高齢者医療 マイナ保険証利用登録解除申請書様式について(ダウンロードデータ)
後期高齢者医療 マイナ保険証利用解除申請書(ファイル名:koukimainahoknennriyoukaijixyo.pdf形式、104.56KB)
後期高齢者医療 マイナ保険証利用解除申請書記入例 (ファイル名:koukimainahokennriyoukaijixyokinixyuurei.pdf形式、109.85KB)
後期高齢者医療 マイナ保険証利用解除申請書記入例:代理申請 (ファイル名:koukimainahokennriyoukaijixyokinixyuureidairi.pdf形式、112.65KB)
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お問い合わせ
生駒市 子育て健康部 国保医療課
電話: 0743-74-1111 内線(福祉医療係:7470 7471) FAX: 0743-75-4879