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    国民年金保険料免除・納付猶予の申請

    • [更新日:2022年5月22日]

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    経済的な理由で国民年金保険料の納付が困難な場合は、免除・納付猶予制度を利用しましょう(所得審査があります)。

    保険料免除や納付猶予になった期間は、年金の受給資格期間には算入されます。
    ただし、年金額を計算するときは、保険料免除は保険料を納めた時に比べて2分の1(平成21年3月までの免除期間は3分の1)になります。
    (注意)納付猶予になった期間は年金額には反映しません。

    免除制度

    • 対象
       学生以外で、本人とその配偶者や世帯主の前年所得が一定額以下の人
    • 内容
       保険料の納付を免除
       ・全額免除
       ・一部免除 一部(4分の1、2分の1、4分の3)を納付し、残りを免除

    納付猶予制度

    • 対象
       50歳になるまでの人(学生以外)で、本人とその配偶者の前年所得が一定額以下の人

    年度の途中で50歳になる人は、50歳になる月の前月分まで納付が猶予されます。

    申請方法

    •  申請場所
      市役所
      もしくは郵送でも手続きできます。
      (詳細:https://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/menjo/20150428.html )
      必要品
    • 本人確認できるもの
    • ほかの市区町村から転入した人は、前年所得が分かる書類(本人・配偶者・世帯主の分)も必要です。
    • 失業した人は、雇用保険被保険者離職票、雇用保険受給資格者証、辞令書などのいずれかの写しを添えていただくことで、保険料が免除や猶予となる場合があります。
    • 過去2年1ヶ月以内に未納期間がある人は、遡及して免除・猶予申請ができます。


    お問い合わせ

    生駒市福祉部福祉政策課

    電話: 0743-74-1111 内線(庶務年金係:7211、福祉政策係:7221)

    ファクス: 0743-74-9100

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

    お問い合わせフォーム

    [公開日:2022年5月22日]

    ID:3006