国民年金保険料免除・納付猶予の申請
- [更新日:2022年5月22日]
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経済的な理由で国民年金保険料の納付が困難な場合は、免除・納付猶予制度を利用しましょう(所得審査があります)。
保険料免除や納付猶予になった期間は、年金の受給資格期間には算入されます。
ただし、年金額を計算するときは、保険料免除は保険料を納めた時に比べて2分の1(平成21年3月までの免除期間は3分の1)になります。
(注意)納付猶予になった期間は年金額には反映しません。

免除制度
- 対象
学生以外で、本人とその配偶者や世帯主の前年所得が一定額以下の人 - 内容
保険料の納付を免除
・全額免除
・一部免除 一部(4分の1、2分の1、4分の3)を納付し、残りを免除

納付猶予制度
- 対象
50歳になるまでの人(学生以外)で、本人とその配偶者の前年所得が一定額以下の人
年度の途中で50歳になる人は、50歳になる月の前月分まで納付が猶予されます。

申請方法
- 申請場所
市役所
もしくは郵送でも手続きできます。
(詳細:https://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/menjo/20150428.html )
必要品 - 本人確認できるもの
- ほかの市区町村から転入した人は、前年所得が分かる書類(本人・配偶者・世帯主の分)も必要です。
- 失業した人は、雇用保険被保険者離職票、雇用保険受給資格者証、辞令書などのいずれかの写しを添えていただくことで、保険料が免除や猶予となる場合があります。
- 過去2年1ヶ月以内に未納期間がある人は、遡及して免除・猶予申請ができます。
お問い合わせ
生駒市福祉部地域共生社会推進課
電話: 0743-74-1111 内線(庶務年金係:6060、支援係:6070、事業推進係:6080)
ファクス: 0743-74-9100
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