医療費の窓口一部負担金減免及び徴収猶予
- [更新日:2021年2月24日]
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国民健康保険法では、保険者は、特別の理由がある被保険者で、保険医療機関等に一部負担金を支払うことが困難な者に対し、一部負担金を減免及び徴収猶予することができます。
生駒市国民健康保険では、国民健康保険法第44条第1項の規定に基づく、医療費の一部負担金の減免及び徴収猶予に関する要綱を制定しました。
(平成23年4月1日適用)
制度の内容
災害などの特別な理由により、一時的に生活が苦しく、医療費の支払いが困難なとき、医療機関の窓口での支払いが軽減されます。
- 震災、風水害、火災その他これらに類する災害により死亡し、もしくは心身障害者となり又は資産に重大な損害を受けたとき。
- 干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これらに類する理由により、収入が減少したとき。
- 事業又は業務の休廃止、失業等により、収入が著しく減少したとき。
- 前各号に類する事由があったとき。
対象者
生駒市国民健康保険に加入している人の入院療養に係る一部負担金の支払い義務を負う世帯主
減免等の種類
- 徴収猶予
窓口では支払わず、申請のあった月から6か月以内に、市に支払います。 - 減額
窓口支払額の5割が減額されます。 - 免除
医療機関の窓口での支払いはありません。
(注意)減額・免除の期間は、3か月を超えない範囲となります。
減免等の基準
- 徴収猶予
世帯の実収入月額が、生活保護基準額の120%を超え130%以下で、かつ預貯金が生活保護基準額の3箇月以下 - 減額
世帯の実収入月額が、生活保護基準額を超え生活保護基準額の120%以下で、かつ預貯金が生活保護基準額の3箇月以下 - 免除
世帯の実収入月額が生活保護の基準額以下で、かつ預貯金が生活保護基準額の3箇月以下
申請の方法
免除等を受けようとする世帯主は、「国民健康保険一部負担金減免等申請書」とその理由を証明できる書類を添えて申請してください。