医療費の窓口一部負担金減免及び徴収猶予
- [更新日:2022年1月27日]
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災害その他特別の事情により、保険医療機関等に一部負担金を支払うことが困難な場合は、申請により、一部負担金を徴収猶予及び減免を受けることができます。
制度の概要は下記のとおりです。くわしくは国保医療課国保係へご相談ください。

適用事由について
1,震災、風水害、火災その他これらに類する災害により行方不明となったとき、もしくは心身障害者となったとき又は住居に著しい損害を受けたとき
2,事業又は業務の休廃止、事業における著しい損失、失業等により、その世帯の収入が著しく減少したとき
3,干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これらに類する事由により、その世帯の収入が著しく減少したとき
4,前各号に類する事由として国の通知において定められる場合(*)
(*)適用事由4についての期間や内容は国の通知に基づいて実施されます。
減免等の種類 | 適用基準 | 適用事由 | 減免等の 適用内容 | 減免等の 期間 |
徴収猶予 | 世帯の実収入月額(注1)が基準額(注2)の120%を超え130%以下であり、かつ、世帯の預貯金の合計額が基準額の3ヶ月分以下であること | 1,2,3 | 世帯の被保険者の入院療養及び外来療養分の一部負担金 | 6ヶ月を 限度とする |
減免 | 世帯の実収入月額が基準額の120%以下であり、かつ、世帯の預貯金の額の合計額が基準額の3ヶ月分以下であること | 1 | 世帯の被保険者の入院療養及び外来療養分の一部負担金の全額 | 3ヶ月を 限度とする (1ヶ月ごとに更新の申請が必要) |
2,3 | 実収入月額が基準額以下の場合、入院療養の一部負担金の全額 | |||
実収入月額が基準額を超え120%以下の場合、入院療養の一部負担金の5割分 |
(注1)実収入月額とは、生活保護法の規定による保護の要否判定に用いられる収入認定額の月額です。
(注2)基準額とは、生活保護法第11条第1項第1号から第3号までに掲げる扶助について同法第8条第1項の規定に基づき厚生労働大臣が定める基準の例により測定した需要の額の合計額に1000分の1155を乗じて得られる額です。

申請の方法
減免等を受けようとする世帯主は、「国民健康保険一部負担金減免等申請書」とその理由を証明できる書類を添えて申請してください。
お問い合わせ
生駒市子育て健康部国保医療課
電話: 0743-74-1111 内線(国保係:7460、福祉医療係:7470)
ファクス: 0743-75-4879
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