国民年金の種類と請求先
- [更新日:2022年5月22日]
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老齢基礎年金
65歳になられたとき
(60歳からでも受けられますが、一定の減額があります)
- 申請先
・第1号期間だけの人 市役所
・第3号期間のある人 奈良年金事務所

障害基礎年金
65歳前に不慮の事故や病気で国民年金法に定める障がいが残られたとき(老齢基礎年金の支給の繰り上げを受けているときは支給されません)
(保険料納付要件が必要です)
- 申請先
・初診日に第1号だった人 市役所
・初診日に第3号だった人 奈良年金事務所

遺族基礎年金
国民年金に加入している人や、老齢基礎年金を受ける資格のある人が死亡したとき、その人に扶養されていた18歳到達年度の末日までにある子(1、2級の障がいの状態にあるときは20歳未満の子)がある配偶者または子に支給
(保険料納付要件が必要です)
- 申請先
・死亡者が死亡日に第1号だった人 市役所
・死亡者が死亡日に第3号だった人 奈良年金事務所

寡婦年金
老齢基礎年金を受ける資格をもった夫が、年金を受けずに死亡したとき、その妻(10年以上婚姻期間継続)に60歳から65歳まで支給
- 申請先
市役所

死亡一時金
第1号被保険者として3年以上保険料を納めた人が、年金を受けずに死亡したとき遺族に支給
- 申請先
市役所
お問い合わせ
生駒市福祉部地域共生社会推進課
電話: 0743-74-1111 内線(庶務年金係:6060、支援係:6070、事業推進係:6080)
ファクス: 0743-74-9100
電話番号のかけ間違いにご注意ください!