療養の給付
- [更新日:2026年6月1日]
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病気やケガで医療機関等を受診するときは、医療機関又は保険薬局から、電子資格確認もしくは資格確認書を提出する方法等により被保険者であることの確認をうけることが必要です。医療機関などの窓口で支払っていただく一部負担金の割合は次のとおりです(入院の場合は食事代の標準負担額が別に必要です。)。残りは生駒市国民健康保険が負担します。
一部負担金の割合
- 70歳以上で現役並み所得者以外(注)
2割 - 70歳以上で現役並み所得者(注)
3割 - 義務教育就学前、6歳の誕生日以降最初の3月31日(誕生日が4月1日の場合はその前日の3月31日)まで
2割 - 上記以外
3割
入院時食事代の標準負担額(1食当たり)
- 一般(下記以外の人)
(注意)難病患者等は300円(令和7年4月から令和8年5月まで)、330円(令和8年6月から)
- 住民税非課税世帯、70歳以上で低所得者2の人
過去12ヶ月で90日を超える入院190円(令和7年4月から令和8年5月まで)、220円(令和8年6月から)
- 70歳以上で低所得者1の人
- 70歳以上で低所得者の人の詳細は国保医療課にお問い合わせください。住民税非課税世帯などの人は「標準負担額減額認定証」(70歳以上で低所得者1・2の人は「限度額適用・標準負担額減額認定証」)が必要となりますので、申請してください。(マイナ保険証をお持ちの方は、減額認定証の申請は不要です。)
お問い合わせ
生駒市子育て健康部国保医療課
電話: 0743-74-1111 内線(国保係:7460、福祉医療係:7470)
ファクス: 0743-75-4879
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