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    国民健康保険 資格確認書・資格情報のお知らせについて

    • [更新日:2026年2月4日]

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    国民健康保険 資格確認書・資格情報のお知らせとは

    資格確認書とは、令和6年12月2日以降に、下記の方を対象に交付されるものです。

    1、マイナンバーカードをお持ちでない方

    2、マイナンバーカードの健康保険証利用登録をされていない方や健康保険証利用登録を解除された方

    資格確認書は、これまでの保険証と同じカード型です。これまでの保険証と同じように医療機関で受診する際に提示してください。

    70歳から74歳までの方の資格確認書には、医療機関での自己負担割合について、2割もしくは3割負担のいずれかが記載されています。

    資格情報のお知らせとは、令和6年12月2日以降に、下記の方を対象に交付されるものです。

    1、生駒市の国民健康保険に新たに加入される方のうち、マイナンバーカードの健康保険証利用登録をされている方

    2、1の方のうち、70歳に到達されて負担割合が2割または3割に判定される方や、収入および所得の変更や世帯構成の変更によって負担割合が変更される方

    資格情報のお知らせは、A4サイズの紙で、カードサイズに切り取ることができます。医療機関がマイナ保険証に対応していない、もしくはマイナ保険証の読み取りができない例外的な場合に、マイナンバーカードとともに提示することで、保険診療を受けていただけます。

    資格確認書の交付時期や有効期限について

    資格確認書の交付時期は下記のとおりです。資格確認書は簡易書留(以下3から5の場合)でお送りします。

    1、新たに生駒市の国民健康保険に加入されるときは、加入手続き時

    2、国民健康保険の資格情報に変更があったときは、届出時・変更時

    3、70歳に到達されるとき(各月1日生まれ)は、70歳の誕生月の前月下旬

    4、70歳に到達されるとき(各月2日以降生まれ)は、70歳の誕生月の下旬

    5、マイナンバーカードの電子証明書有効期限の経過や健康保険証利用登録の解除申請により、マイナンバーカードの健康保険証利用登録が解除されたときは、紐付けが解除された月の翌月末までの時期

    資格確認書の有効期限は、毎年7月31日です(ただし、70歳になる方や75歳になる方を除く)。交付対象の方には、毎年7月下旬に新しい資格確認書をお送りします。

    資格確認書(イメージ図)

    資格情報のお知らせの交付時期や有効期限について

    資格情報のお知らせの交付時期は下記のとおりです。資格情報のお知らせは普通郵便(以下3から5の場合)でお送りします。

    1、新たに生駒市の国民健康保険に加入されるときは、加入手続き時

    2、国民健康保険の資格情報に変更があったときは、届出時・変更時

    3、70歳に到達されるとき(各月1日生まれ)は、70歳の誕生月の前月下旬

    4、70歳に到達されるとき(各月2日以降生まれ)は、70歳の誕生月の下旬

    5、70歳以上の方で、負担区分割合判定の年度更新時(毎年7月中旬)

    70歳未満の方の資格情報のお知らせには一部負担金の割合や発効期日、有効期限の記載がなく、お手元にある資格情報のお知らせを引き続きご利用いただけます。

    70歳以上の方の資格情報のお知らせには一部負担金の割合や発効期日を記載しているため、有効期限(毎年7月31日。ただし75歳になられる方は75歳の誕生日の前日)があります。

    なお、医療機関の窓口で、マイナ保険証で限度額区分が確認できる場合は、「限度額適用認定証」の申請は不要ですが、90日を超える長期の入院をした場合、食事代が減額される場合がありますので、該当の方は、国保医療課国保係へご相談ください。

    資格情報のお知らせ(イメージ図)


    (注意)世帯の中で登録状況が異なる(マイナンバーカードの健康保険証利用登録の有無が異なる)場合、それぞれ別便で郵送されます。

    マイナ保険証利用については下記のページをご覧ください。

    マイナ保険証利用に関する詳細について


    よくある質問

    Q1.マイナンバーカードを失くしてしまいました。病院を受診するときはどうしたらいいですか。

    A.市民課でマイナンバーカードの再発行の申請をした後、国保医療課 国保係(1階6番窓口)で、資格確認書発行の申請をしてください。(住民票上で別世帯の方が申請されるときは委任状及び別世帯の方の本人確認書類が必要です)


    Q2.健康保険が変わったのですが、再度マイナ保険証利用の登録が必要ですか。

    A.再度利用登録をする必要はありません。加入および脱退などの切り替え手続きをしていただきましたら、2週間ほどで自動的に切り替わります。


    Q3.マイナンバーカード読み取りの機械を導入していない医療機関に行くときはどうしたらいいですか。

    A.マイナンバーカードとともに資格情報のお知らせを提示することで受診することができます。


    Q4.マイナ保険証利用の登録をしているのですが、念のため資格確認書も発行してもらえますか。

    A.マイナ保険証利用登録をされている方は原則資格確認書を発行することができません。マイナンバーカードをご利用いただくか、マイナ保険証利用登録解除の申請をしていただくことになります。利用登録解除の申請後、資格確認書を交付します。

    マイナンバーカードの健康保険証の利用登録解除の申請について


    ただし、福祉施設等に入所中でマイナ保険証での受診が困難な状況にあり配慮を必要とする方(以下要配慮者)については、申請をしていただくと資格確認書が交付できる場合があります。要配慮者の資格確認書交付については、下記のページをご覧ください。

    要配慮者への資格確認書の交付について(マイナ保険証を持っていてもマイナンバーカードでの受診が困難な場合)

    社会保険に入られた方は国民健康保険脱退の手続きが必要です!

    会社に就職した、またはご家族の扶養に入るなどして社会保険に加入された方は、国民健康保険脱退の手続きが必要です。
    手続きがお済みでないと、国民健康保険税の請求がそのまま続き、他の保険料と二重払いになってしまいます。
    保険が変わった方全員の資格取得日が確認できるもの(資格確認書、または資格情報のお知らせなど)と、生駒市国民健康保険の資格確認書(資格確認書の交付を受けていない方は不要)をお持ちになって市役所1階6番窓口にお越しいただくか、郵送にて脱退手続きをお願いいたします。

    脱退手続きの詳細について


    お問い合わせ

    生駒市 子育て健康部 国保医療課
    お問い合わせ専用ダイヤル 0743-72-2577
    ファックス 0743-75-4879

    [公開日:2026年2月4日]

    ID:37986