国民健康保険 資格確認書・資格情報のお知らせの交付について
- [更新日:2025年7月9日]
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国民健康保険 資格確認書・資格情報のお知らせを交付します
現在発行している保険証・資格確認書の有効期限は令和7年7月31日までとなっていますので、令和7年8月1日から有効のものを7月中旬から順次郵送します。

マイナ保険証の利用登録のない方
資格確認書を簡易書留でお送りします。
資格確認書は従来の保険証と同じカード型で、医療機関に提示していただくものです。

資格確認書(イメージ図)

マイナ保険証の利用登録のある方(マイナンバーカードで受診している方)
資格情報のお知らせを普通郵便でお送りします。
資格情報のお知らせは、医療機関等でのカード読み取りエラーなど例外的な場合に、マイナンバーカードとともに医療機関に提示していただくためのものです。
(注意)資格情報のお知らせだけでは受診できません
資格情報のお知らせはA4サイズの紙で、カードサイズに切り取ることができます。
なお、医療機関の窓口で、マイナ保険証で限度額区分が確認できる場合は、「限度額適用認定証」の申請は不要ですが、90日を超える長期の入院をした場合、食事代が減額される場合がありますので、該当の方は、国保医療課国保係へご相談ください。

資格情報のお知らせ(イメージ図)
(注意)世帯の中で登録状況が異なる場合、それぞれ別便で郵送されます。
厚生労働省のリーフレット

よくある質問
Q1.マイナンバーカードを失くしてしまいました。病院を受診するときはどうしたらいいですか。
A.市民課でマイナンバーカードの再発行の申請をした後、国保医療課 国保係(1階6番窓口)で、資格確認書発行の申請をしてください。(住民票上で別世帯の方が申請されるときは委任状及び別世帯の方の本人確認書類が必要です)
Q2.健康保険が変わったのですが、再度マイナ保険証利用の登録が必要ですか。
A.再度利用登録をする必要はありません。加入および脱退などの切り替え手続きをしていただきましたら、2週間ほどで自動的に切り替わります。
Q3.マイナンバーカード読み取りの機械を導入していない医療機関に行くときはどうしたらいいですか。
A.マイナンバーカードとともに資格情報のお知らせを提示することで受診することができます。
Q4.マイナ保険証利用の登録をしているのですが、念のため資格確認書も発行してもらえますか。
A.マイナ保険証利用登録をされている方は原則資格確認書を発行することができません。マイナンバーカードをご利用いただくか、マイナ保険証利用登録解除の申請をしていただくことになります。利用登録解除の申請後、資格確認書を交付します。
ただし、福祉施設等に入所中でマイナ保険証での受診が困難な状況にあり配慮を必要とする方(以下要配慮者)については、申請をしていただくと資格確認書が交付できる場合があります。要配慮者の資格確認書交付については、下記のページをご覧ください。

社会保険に入られた方は国民健康保険脱退の手続きが必要です!
会社に就職した、またはご家族の扶養に入るなどして社会保険に加入された方は、国民健康保険脱退の手続きが必要です。
手続きがお済みでないと、国民健康保険税の請求がそのまま続き、他の保険料と二重払いになってしまいます。
保険が変わった方全員の資格取得日が確認できるもの(資格確認書、または資格情報のお知らせなど)と、生駒市国民健康保険の資格確認書(資格確認書の交付を受けていない方は不要)をお持ちになって市役所1階6番窓口にお越しいただくか、郵送にて脱退手続きをお願いいたします。

自動応答の対応について
資格確認書・資格情報のお知らせの交付については、多数のお問い合わせが予想されるため、専用ダイヤルを設け、自動応答で対応しております。ご了承ください。
なお、専用ダイヤルについては、生駒市国民健康保険加入者の問い合わせのみとなります。後期高齢者医療制度については、0743-75-2578におかけください。
お問い合わせ
生駒市 子育て健康部 国保医療課
お問い合わせ専用ダイヤル 0570-078-100(令和7年8月31日まで)
ファックス 0743-75-4879