柔道整復、鍼灸、マッサージの正しいかかり方
- [更新日:2021年2月24日]
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整骨院・接骨院、鍼灸院、マッサージなどでは、保険適用は限定されています!
- 領収書をもらい、金額を確認しましょう。
- 療養費支給申請書の内容(負傷原因、負傷名、日数、金額)をよく確認して、署名をしてください。
- 往療(自宅での施術に伴う訪問費用)を保険給付できない場合があります。
往療は、歩行困難等やむを得ない理由により通所して治療を受けることが困難な場合以外は保険が使えません。マッサージの往療については、医師の同意が必要です。
このほか柔道整復(整骨院・接骨院)では
- 柔道整復では、負傷原因を正確に伝えましょう。
- 施術が長期にわたる場合は、内科的要因も考えられますので、医師の診断を受けてください。
柔道整復(整骨院・接骨院)では
健康保険が使える場合
- 外傷性の捻挫(ねんざ)・打撲
- 医師の同意がある場合の骨折・脱臼(だっきゅう)の施術(応急手当を除く)
健康保険が使えない場合
- 日常生活における肉体疲労による疲労や単なる肩こり・体調不良など
- 病気(ヘルニア・神経痛など)からくる痛み
- 脳疾患後遺症などの慢性病
- スポーツなどによる肉体疲労
- 慰安目的のマッサージ
- 仕事中や通勤途上に起きた負傷(労災保険からの給付になります)
鍼灸院・マッサージ施術院では
健康保険が使える場合
- 医師の同意書か診断書がある
- 鍼灸院では、対象の病名(主な病名:リュウマチ・腰痛症・神経痛・五十肩・頸(けい)腕(わん)症候群・頸(けい)椎(つい)捻挫後遺症)である
- マッサージ施術院では、関節拘(こう)縮(しゅく)・筋麻痺など関節が自由に動かなかったり、筋肉が麻痺したりするなどの症状があって、医療上マッサージを必要とする症例について施術を受けた場合
健康保険が使えない場合
上記以外のもの
お問い合わせ
生駒市福祉健康部国保医療課
電話: 0743-74-1111 内線(国保係:7460、福祉医療係:7470)
ファクス: 0743-74-9100
電話番号のかけ間違いにご注意ください!