国民健康保険税よくある質問
- [更新日:2024年7月12日]
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ページ内目次
- (Q1) 私自身は社会保険に加入しているのに、納税通知書が届くのはなぜですか?
- (Q2)75歳になり、後期高齢者へ移行しましたが、国民健康保険税の納税通知書が届くのはなぜですか?
- (Q3)昨年と比べて国民健康保険税額が増加しました。なぜですか?
- (Q4)昨年も一昨年も収入がほぼありませんでしたが、国民健康保険税額が大きく増額しました。なぜですか?
- (Q5)会社を退職して収入がないのに国民健康保険税が高いのはなぜですか?
- (Q6)新しく社会保険に加入したので、今回きた納付書は納めなくてもいいのですか?
- (Q7)特別徴収(年金からの差し引き)をやめたいが、やめることはできますか?
- (Q8)前年度まで特別徴収(年金からの差し引き)だったが、現年度普通徴収になっているのはなぜですか?


(Q1) 私自身は社会保険に加入しているのに、納税通知書が届くのはなぜですか?
国民健康保険税の納税義務者は世帯主です。世帯主が国民健康保険に加入していなくても、同世帯の方が国民健康保険に加入している場合、世帯主様宛に納税通知書を発送しています。
または、国民健康保険の資格喪失手続きがされていない場合があります。資格喪失手続きをしていない場合、速やかに手続きをしてください。
資格喪失手続きについては、国民健康保険の届出(別ウインドウで開く)のページの「国民健康保険をやめるときにお持ちいただくもの」をご覧ください。

(Q2)75歳になり、後期高齢者へ移行しましたが、国民健康保険税の納税通知書が届くのはなぜですか?
国民健康保険税の納税義務者は世帯主です。世帯主が国民健康保険税に加入していなくても、同世帯の方が国民健康保険に加入している場合、世帯主様宛に納税通知書を発送しています。
また、例えば賦課期日(R6年度の場合、R6年4月1日)以降、7月までに後期高齢者に移行された場合、前月までのR6年4月からR6年6月までの月数(3か月分)の国民健康保険税が月割りでかかります。後期高齢者に移行された月以降については後期高齢者医療制度で保険料を納めていただくことになるため、ご了承ください。

(Q3)昨年と比べて国民健康保険税額が増加しました。なぜですか?
国民健康保険税は、所得割額・均等割額・平等割額の合算です。昨年と比べて、国民健康保険税の税率・課税限度額が改定されていますので、全ての方の税額に増減がございますが、それ以外でも以下のいずれかに該当した場合、税額が増額となる可能性があります。
1、加入者が増えた
2、加入者の所得金額が増えた
3、世帯主が変わった
4、世帯主の所得金額が増えた
5、世帯の中の国保加入者で40歳になった者がいる
(詳しくは、国民健康保険税(別ウインドウで開く)のページの「年度途中で40歳に到達する人と65歳に到達する人の介護分保険税」をご覧ください。)
6、加入月数が増えた

(Q4)昨年も一昨年も収入がほぼありませんでしたが、国民健康保険税額が大きく増額しました。なぜですか?
国民健康保険税は、世帯の所得金額が一定以下の場合、均等割と平等割の軽減を受けられる場合があります。しかし、収入状況が不明な場合、(収入状況を申告していない場合)軽減対象世帯かの判断ができないため、軽減が受けられません。
所得や加入世帯状況の変化が全くないにも関わらず、国民健康保険税の金額が大きく変更になった場合は、収入状況の申告をしていない可能性があるため、速やかに収入状況の申告をお願いします。
均等割と平等割の軽減の詳細については、国民健康保険税(別ウインドウで開く)のページの「保険税の軽減」をご覧ください。

(Q5)会社を退職して収入がないのに国民健康保険税が高いのはなぜですか?
加入時現在収入がない方でも、国民健康保険税は、地方税法等により課税すべき年度分の前年中(R6年度課税の場合、R5年1月~R5年12月まで)の所得を元に計算するため、前年度の所得が多いと、国民健康保険税は高くなります。
なお、倒産・解雇・雇止めなどの理由で退職された方(非自発的失業者)は、一定の要件を満たす場合、軽減を受けることができます。
非自発的失業者への軽減については、国民健康保険税(別ウインドウで開く)の「非自発的失業者に対する軽減措置」をご覧ください。

(Q6)新しく社会保険に加入したので、今回きた納付書は納めなくてもいいのですか?
国民健康保険税は、1年間の税額を9回の納期で納めていただくことになりますので、各納期の税額が各月ごとの税額となっている訳ではなく、年税額をほぼ均等に振り分けた税額になります。
そのため、社会保険等に加入した月以降の納期限の分でも納めていただく場合がありますので、原則、納期限どおりの納付をお願いします。
もし、資格喪失手続きをされていない場合は、まず資格喪失手続きをお願いします。
資格を喪失した場合の税額変更により過誤納金が発生する方には、後日、還付いたします。
資格喪失手続きについては、国民健康保険の届出(別ウインドウで開く)のページの「国民健康保険をやめるときにお持ちいただくもの」をご覧ください。

(Q7)特別徴収(年金からの差し引き)をやめたいが、やめることはできますか?
特別徴収(年金からの差し引き)を普通徴収に変更することは可能ですが、その場合は、申請書の提出と口座振替のお申込みが必要です。いつから特別徴収(年金からの差し引き)が中止になるかは、お手続きいただく時期によって変わります。
特別徴収(年金からの差し引き)から口座振替への変更をご希望の場合は、国保係へお問い合わせください。

(Q8)前年度まで特別徴収(年金からの差し引き)だったが、現年度普通徴収になっているのはなぜですか?
今年度中に75歳を迎える世帯主の方については、年度途中で後期高齢者医療制度に移行することに伴い、年度当初から普通徴収に変更となります。(後期高齢者医療制度への移行に伴い、特徴中止になる場合、年度当初の4月に特徴中止のお知らせを送付しています。)
また、65歳未満の世帯員が、新たに国民健康保険の世帯に加入した場合や介護保険料と国民健康保険税の合算額が、特別徴収(年金からの差し引き)の対象となる年金受給額の1/2を超えた場合等も、特別徴収(年金からの差し引き)から普通徴収に変更となる場合がありますので、詳しくは国保係へお問い合わせください。
お問い合わせ
生駒市 子育て健康部 国保医療課
国民健康保険税専用ダイヤル:0743-72-2577 ファクス: 0743-74-9100