退職者医療
- [更新日:2024年11月19日]
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平成27年3月31日までに国民健康保険に加入している人で、65歳未満の方で会社などを退職し、老齢(退職)年金などを受けている方のうち次のすべてに該当する方とその扶養家族の方は、退職者医療制度で医療を受けることになります。
同制度は、平成26年度末までの対象者が65歳に到達するまでの間の経過措置として制度を存続してきましたが、経過措置は令和6年4月1日に廃止されました。

対象
- 厚生年金や共済年金などの老齢(退職)年金などを受けている方
- 会社などに20年以上勤められた方、または40歳以降に10年以上勤められた方
お問い合わせ
生駒市子育て健康部国保医療課
電話: 0743-74-1111 内線(国保係:7460、福祉医療係:7470)
ファクス: 0743-75-4879
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