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    【新型コロナウイルス】国民年金の手続きについて

    • [更新日:2025年6月4日]

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    新型コロナウイルスの感染症の影響により国民年金保険料の納付が困難となった場合の免除制度の活用について 今般の新型コロナウイルスの感染症の影響により、失業、事業の廃止(廃業)または休止の届出を行っている方など、一時的に国民年金保険料を納付することが困難な場合については、一定の要件に該当する方は、ご本人からの申請に基づき、国民年金保険料の免除が適用できる場合があります。

    申請できる期間は令和4年度分(令和4年7月~令和5年6月)となります。

    (注意)申請の遡りは、申請日から2年1か月に限ります。また、すでに保険料が納付済の月を除きます。詳細は問い合わせ先にご確認ください。



    日本年金機構のホームページ(リンク)(別ウインドウで開く)


    お問い合わせ

    生駒市 国民年金窓口
    電話: 0743-74-1111 内線(7210)
    E-mail: kourei@city.ikoma.lg.jp

    [公開日:2020年4月3日]

    ID:21201