マンション管理適正化に関するお知らせ
- [更新日:2024年9月2日]
ページ内目次
本ページでは、分譲マンションの居住者、管理組合、管理会社等の関係者に向け、市内のマンションの管理の適正化に関する情報をまとめて掲載しています。
(注意)本ページでのマンションとは、全て分譲マンションを示しています。
「マンション管理セミナー&個別相談会」を開催します!
対象
市内の分譲マンションの管理組合役員、区分所有者等
「マンション管理の知識を深めたい」「マンション管理で悩んでいる」「管理計画認定制度のことを知りたい」「他のマンション管理組合と情報交換したい」という方におすすめです!
開催日時
令和6年10月6日(日曜日) 13時~(12時30分開場)
場所
生駒市コミュニティセンター 401会議室:生駒市元町1丁目6番12号(生駒セイセイビル内)(別ウインドウで開く)
内容
マンション管理セミナー、個別相談会のどちらかだけの参加もできます。
① マンション管理セミナー(13~14時/申込不要)
- 第1部「適正な管理って何?~管理組合ができること・区分所有者ができること~」
講師:佐野 こずえ 氏(近畿大学 建築学部 建築学科 講師) - 第2部「管理計画認定基準から見た適正管理のポイント」
講師:玉木 順一郎 氏(奈良県マンション管理士会 監事)
(注意)定員40名のため、1マンションあたり2名までの参加でお願いします。
② 個別相談会(14時10分~/事前申込制)
マンション管理に関することは何でも相談できます。
以下、各枠2組の計4枠で開催します(申込順)。
1.14時10分~15時10分
2.15時10分~16時10分
申込方法
9月29日(日曜日)までに申込フォーム(別ウインドウで開く)からお申込みください。
費用
いずれも無料
「マンション管理セミナー&個別相談会」案内チラシ
リーフレット「資産価値が下がる前に!今すぐ見直したいマンション管理」を作成しました
マンション管理に関するリーフレットを作成しました。適切なマンション管理にご活用ください。
リーフレット「資産価値が下がる前に!今すぐ見直したいマンション管理」
本市のマンション管理適正化推進計画
マンションの良好な居住環境の確保等を目的とし、平成12年にマンションの管理の適正化の推進に関する法律(マンション管理適正化法)が制定されました。また、令和4年4月には、改正マンション管理適正化法が施行され、地方公共団体によるマンション管理適正化推進計画の策定、マンション管理計画の認定制度、マンション管理組合への助言・指導・勧告等が盛り込まれました。
本市では令和5年からマンション管理の指針や施策、管理計画の認定基準等を定める「マンション管理適正化推進計画」の策定を進め、並行して改定作業を進めていた「生駒市空家等対策計画」と合わせた「第2期 生駒市空家等対策計画(マンション管理適正化推進計画を含む)(別ウインドウで開く)」が、令和6年6月に完成しました。
マンション管理適正化法・管理計画認定制度の概要
マンション管理計画認定制度
「マンション管理計画認定制度」とは、マンションの管理組合が作成した管理計画(マンションの管理の適正化の推進に関する法律第5条の3第1項に規定する管理計画)が一定の基準を満たす場合に、適切な管理計画を持つマンションとして地方公共団体が認定する制度です(制度の詳細は、国土交通省「マンション管理・再生ポータルサイト(別ウインドウで開く)」をご覧ください)。
「マンション管理計画認定制度」はマンション管理適正化推進計画を策定している地方公共団体において運用が可能となっています。本市では令和6年6月に「生駒市マンション管理適正化推進計画」を策定しており、認定の手続きについて「生駒市マンション管理計画認定制度に関する事務取扱要綱」(以下「要綱」という)を定めています。
生駒市マンション管理計画認定制度に関する事務取扱要綱
認定の対象
市内に所在するマンションの管理組合が対象です。マンションの管理組合の管理者等(区分所有法の規定に基づき選任された管理者や理事)が申請できます。
認定基準
本市における認定基準は以下の表のとおりです。この項目のいずれにも適合することが必要となります。
認定の有効期限
認定を受けた日から5年間
(注意)5年ごとの更新が可能です(更新について申請し、認定を受ける必要があります)。
認定を取得するメリット
認定を取得することで、以下の効果が期待されます。
- 区分所有者の管理への意識が高まり、管理水準を維持向上しやすくなる
- 住宅金融支援機構の「フラット35維持保全型(別ウインドウで開く)」及び「マンション共用部分リフォーム融資(別ウインドウで開く)」の金利の引下げや、「マンションすまい・る債(別ウインドウで開く)」を購入する場合の利率が上乗せなどの措置があります
- 一定の条件を満たす認定を取得したマンションが長寿命化工事を実施した場合、長寿命化工事完了翌年度の建物部分の固定資産税が減額される
- 適正に管理されたマンションとして、市場で評価される
認定を取得したマンションの公表
申請の際に、認定を取得した旨を公表することについて同意したマンションは、「公益財団法人 マンション管理センター」の閲覧サイト(別ウインドウで開く)等でマンション名・所在地・認定コードについて公表されます。
認定申請の流れ
1.事前確認(「事前確認適合証」の取得)
「公益財団法人 マンション管理センター」では、管理計画が国の定める認定基準に適合しているかを、講習を受けたマンション管理士が事前に確認する「管理計画認定手続支援サービス(事前確認)」を提供しています(詳細は、「公益財団法人 マンション管理センター(別ウインドウで開く)」のホームページをご覧ください)。
本市に認定申請する前に、この「管理計画認定手続支援サービス(事前確認)」を利用して、「事前確認適合証」の発行を受ける必要があります。
(注意)事前確認には、システム利用料や審査料等の費用がかかります。
2.認定申請(本市への申請)
要綱第4条に規定する書類を添えて、本市に申請してください。
(注意)本市への認定申請にかかる手数料は無料です。
3.認定
申請の内容に問題がなければ、「認定通知書」を発行します。
申請様式等
マンション管理計画認定制度等に関する問い合わせ窓口
「一般社団法人 日本マンション管理士会連合会」にて、マンション管理計画認定制度に係る相談ダイヤル(無料)が実施されておりますのでご活用ください。
本市の分譲マンションの概況(令和5年時点)
戸数・棟数・築年数など
- 令和2年国勢調査によると、全世帯の約15%が分譲マンションに居住。
- 令和4年度の本市の調査では、市内には約180棟(7,580戸)の分譲マンションストックが存在。
- 築40年を超える高経年マンションが、今後10年・20年で急増する見込み。
分譲マンションの管理に関する実態
令和4年度に市内の全分譲マンションを対象に、マンション管理に関するアンケートを実施しました。結果の概要は、以下のとおりです。
- 回答のあったマンションの約半数が、国が定める管理計画認定基準に概ね適合(16項目中12項目以上に該当)。
- 基準に適合していない項目は、修繕積立金額を含めた長期修繕計画に関するものが多い。
- 外観調査したマンションにおいては、現時点で外観に関する問題点は見られない。
R4マンション管理調査結果
マンション管理に関連する支援策など
- マンション管理無料相談(別ウインドウで開く)(奈良県)
- 耐震診断補助
- 固定資産税の減額(マンション長寿命化促進税制)
固定資産税の減額(マンション長寿命化促進税制)について
一定の条件を満たすマンションが長寿命化工事を実施した場合、長寿命化工事完了翌年度の建物部分の固定資産税が減額されるマンション長寿命化促進税制が創設されました。本市の固定資産税の減額率は、3分の1となります。
要件
以下、全てを満たしている必要があります。
- 築20年以上が経過している
- 総戸数が10戸以上である
- 過去に長寿命化工事(外壁塗装等工事、床防水工事及び屋根防水工事)を行っている
- 助言指導に係る管理者等の管理組合に係るマンション
(注意)4については、管理計画の認定を取得したマンションも対象になります。
マンション長寿命化促進税制の詳細(国の資料)
手続き
申告を検討している場合は、必要書類や手続き等の詳細について、課税課家屋係にお問い合わせください。
お問い合わせ
生駒市都市整備部住宅課
電話: 0743-74-1111 内線(住宅政策係:3361、住宅管理係:3370)
ファクス: 0743-74-9100
電話番号のかけ間違いにご注意ください!