長期優良住宅の認定
- [更新日:2023年10月3日]
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(注意)受付時間短縮のお知らせ
令和3年4月1日より、南都銀行派出窓口の営業時間短縮に伴い、
長期優良住宅認定申請の受付時間が午前9時~11時45分までとなります。
詳細は建築課までお問い合わせください。
認定のメリット
- 税制の特例措置が適用(住宅ローン減税、登録免許税、不動産取得税、固定資産税)
詳しくはこちら(国土交通省ホームページ)(別ウインドウで開く) - 適切な維持保全により、住宅の資産価値が向上
- 住宅の建て替えによる産業廃棄物の減少により環境負荷が軽減
認定の手順 (新築)
認定申請 (技術的審査を活用する場合)
- 建築主(認定申請者)から登録住宅性能評価機関へ技術的審査(事前審査)申請
- 登録住宅性能評価機関から建築主(認定申請者)へ確認書、住宅性能評価書の交付
- 建築主(認定申請者)から所管行政庁生駒市へ認定申請(工事着工前)
・認定申請書
・確認書、住宅性能評価書
・地区計画届出適合通知書の写し(地区計画区域内の場合)
・添付図面等
・委任状 - 所管行政庁生駒市から建築主(認定申請者)へ認定通知書の交付
(注意)
生駒市への認定申請に先立って「登録住宅性能評価機関」による技術的審査を受けた場合は、認定申請手数料が減額されます。
「登録住宅性能評価機関」とは国土交通大臣等の登録を受け、設計段階等での住宅の性能評価を行う機関のことです。
完了報告
- 建築主(認定申請者)から所管行政庁生駒市へ工事完了報告書の届出
・工事完了報告書(様式5または様式6)
・工事監理報告書または建設住宅性能評価書の写し
・委任状 - 所管行政庁生駒市から建築主(認定申請者)へ副本返却
(注意)
建設住宅性能評価書の写しは評価項目の評価結果を含みます。表紙のみは不可です。
申請様式等
長期優良住宅の認定申請をする際は、法の規則に定める申請書及び添付図書の正・副2部の提出が必要となります。また、住宅型式認定等により添付図書以外の資料により認定基準を満たすことを示す場合、または、確認書、住宅性能評価書を添付する場合は、添付図書の一部が不要となります。詳しくは、「生駒市長期優良住宅建築等計画の認定等に関する要領」をご覧ください。
・国土交通省ホームページ
住宅:様式 - 国土交通省 (mlit.go.jp) (外部リンク)
添付ファイル
- 生駒市長期優良住宅建築等計画の認定等に関する要領
- 要領第8条/様式1 取り下げ届
- 要領第9条/様式2 取りやめ届
- 要領第14条第1項/様式5 工事完了報告書(工事監理者)
- 要領第14条第1項/様式6 工事完了報告書(工事施工者)
(注)様式5により難い場合に使用
- 要領第14条第2項/様式7 認定長期優良住宅状況報告書
(注)譲受人の決定時期6ヶ月以内の変更、名義変更、地名地番変更 等で使用
- 要領第18条/様式12 証明願
(注)認定通知書を紛失された場合に長期優良住宅の認定を受けていることを証明する様式です。
- 参考様式 工事監理報告書(工事完了報告書添付用)
(注)建設住宅性能評価書によらない場合に使用。
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認定申請・変更認定申請の手数料 (新築)
添付ファイル
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増改築認定申請手数料については、下記までお問い合わせください。
お問い合わせ
生駒市都市整備部建築課
電話: 0743-74-1111 内線(建築指導係:3460、建築審査係:3470、開発指導係:3481)
ファクス: 0743-74-1221
電話番号のかけ間違いにご注意ください!