生駒市空き家等の適正管理に関する条例
- [更新日:2021年2月24日]
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生駒市では、空き家等の適正管理に関する条例に基づき、老朽化が進み倒壊の恐れがある空き家について所有者への指導・助言をしています。建築物は個人の資産です。条例の趣旨をご理解いただき、建築物等の適正管理にご協力をお願いいたします。
添付ファイル
条例本文 (ファイル名:0001.pdf サイズ:89.85KB)
施行規則 (ファイル名:0002.pdf サイズ:64.31KB)
老朽危険度判定基準 (ファイル名:0003.pdf サイズ:58.19KB)
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所有者の責務
建築物等は、たとえ空き家であっても、所有者や管理者が適正に維持保全する必要があります。
市の支援
空き家が管理不全な状態にならないために支援します。
管理不全な状態の空き家等の情報提供があった場合の流れ
- 管理不全な状態の空き家等の情報提供
- 実態調査(現地調査・所有者等の特定・立入調査)
- 連絡・事情聴取等
所有者等に対して、連絡や事情聴取を行います。 - 所有者等に適正管理についての助言・指導
空き家等の状態に応じて、助言や指導を行うことができます。 - 勧告
指導に従わず、なお管理不全な状態であるときは、勧告を行うことができます。 - 命令
勧告に従わないときは、所有者等に対して履行期限内に必要な処置をするように命じることができます。 - 公表
命令を受けたにもかかわらず対処しない場合に、所有者等の氏名等を公表することができます。 - 行政代執行
命令に従わず、放置することが著しく公益に反すると認められるときは、行政代執行を行うことができます。(代執行に要した費用は、後日所有者等から徴収します。)
お問い合わせ
生駒市都市整備部建築課
電話: 0743-74-1111 内線(建築指導係:3460、建築審査係:3470、開発指導係:3480)
ファクス: 0743-74-1221
電話番号のかけ間違いにご注意ください!