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    都市施設/都市計画道路等の区域内に建築物を建築するときは

    • [更新日:2024年6月17日]

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    都市計画決定された都市施設区域内(道路・公園・駐車場等)又は市街地開発事業の施行区域内で建築物を建築する場合、都市計画法第53条第1項による建築制限が行われており、市長の許可を受けなければなりません。
    (注意)申請については、それぞれの都市計画施設を所管する本市の担当課へご提出ください。

    お問い合わせ

    生駒市 建設部 事業計画課
    電話: 0743-74-1111 内線(計画係:2511) ファクス: 0743-73-3605

    生駒市 都市整備部 都市づくり推進課
    電話: 0743-74-1111 内線(計画係:3311) ファクス: 0743-74-9100
    E-mail: ikotoshi@city.ikoma.lg.jp

    [公開日:2024年6月17日]

    ID:866