低未利用土地等確認書の交付について(長期譲渡所得の100万円特別控除)
- [更新日:2024年4月16日]
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低未利用土地等確認書の交付について
本制度は、譲渡価格が500万円以下(注1)の低額な低未利用土地等を一定の要件を満たして譲渡した場合に、長期譲渡所得から100万円を特別控除するものです。令和5年度税制改正により、本特例措置が令和7年12月31日まで延長される等の措置が新たに講じられました。
(注1)市街化区域内にある低未利用土地等を令和5年1月1日から令和7年12月31日までの間に譲渡された場合は800万円以下。
- 本確認書はこの特例措置を受ける際に必要な書類の一つです(確定申告の際に必要です。)。
- 本確認書の交付事務は譲渡した土地が所在する市区町村で行っており、生駒市では住宅課で行っています。
- 本特例措置の詳細については、国土交通省のページ(別ウインドウで開く)をご覧ください。

注意事項
- 特例措置の適用を受けるには一定の要件がありますので、まずは管轄の税務署へ直接お問合せください。
- 低未利用土地等確認書の交付は、申請書の提出から通常2週間程度かかります(その場ですぐにはお渡しできません。)。
- 交付の準備ができ次第、申請者にご連絡・郵送します。

申請書類
低未利用土地等確認申請書等の様式は、国土交通省のページ(別ウインドウで開く)から取得してください。

申請方法
(1)市役所の窓口に持参
- 職員が不在の場合もございますので、事前にご連絡くださいますようお願いいたします。
- 代理人の方がご提出される場合は委任状(任意の様式)をご持参ください。
(2)郵送
- 「生駒市住宅課宛て」に、必要書類を同封して郵送してください。
- 代理人の方への郵送をご希望される場合は、申請の際に委任状(任意の様式)をご提出ください。

関係するホームページ
- 国税庁(別ウインドウで開く):低未利用土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の特別控除
お問い合わせ
生駒市都市整備部住宅課
電話: 0743-74-1111 内線(住宅政策係:3361、住宅管理係:3370)
ファクス: 0743-74-9100
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