建築物の確認申請・中間検査・完了検査
- [更新日:2021年6月10日]
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます

確認申請
建築物を建築しようとするときは、工事に着手する前に建築主事または指定確認検査機関に「確認申請書」を提出して、設計の内容が建築に関する法令に適合しているか否かの審査を受けなければなりません。法令に適合していることが確かめられますと、建築主に確認済証が交付されます。

申請手続き

指定確認検査機関に建築確認を申請する場合
生駒市での事前審査や調査報告書等の申請手続きは必要ありません。確認申請書(正本1部、副本2部)を直接、指定確認検査機関に申請してください。指定確認検査機関と生駒市で連絡調整を行います。

生駒市建築主事に建築確認を申請する場合
生駒市では、建築確認申請の直前に事前審査を運用として行っています。建築確認事前審査願書に確認申請書を添えて提出してください。

奈良県建築基準法の手引き
建築基準法に基づく確認申請等を行う際の建築基準関係規定の法解釈および具体的な運用に関する規定について奈良県内の特定行政庁(奈良県・奈良市・橿原市・生駒市)共通の取扱いとして「奈良県建築基準法の手引き」として定め、奈良県ホームページに全文掲載しています。

建築基準法に基づく特定行政庁指定等
特定行政庁指定の区域等についてまとめましたので参考にご覧ください。不明点等は窓口や電話でお問い合わせください。
建築基準法に基づく特定行政庁指定等

建築工事届
建築物(床面積の合計が10平方メートル以内を除く)を新築、増築、改築、移転しようとする場合には、都道府県知事に建築工事届の届出が必要です。

中間検査
建築基準法の指定、都道府県や市町村が指定した特定工程が終了した段階で、建築主事や指定確認検査機関の検査を受けなければなりません。検査に合格すると、中間検査合格証が交付されます。生駒市が指定している特定工程は下記添付ファイルのとおりです。
添付ファイル
- PDFファイルの閲覧には Adobe Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Reader をダウンロード(無償)してください。

完了検査
建築確認を行わなければならない建築物については、工事が完了した段階で、建築主事や指定確認検査機関の検査を受けなければなりません。検査に合格すると検査済証が交付されます。検査済証がないと、その建築物の使用制限を受けたり、銀行の融資を受けられなくなる場合がありますのでご注意ください。
お問い合わせ
生駒市都市整備部建築課
電話: 0743-74-1111 内線(建築指導係:3460、建築審査係:3470、開発指導係:3480)
ファクス: 0743-74-1221
電話番号のかけ間違いにご注意ください!