被相続人居住用家屋等確認書の交付について(空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除)
- [更新日:2024年9月18日]
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被相続人居住用家屋等確認書の交付について
平成28年度税制改正により、相続または遺贈により被相続人の居住の用に供されていた一定の家屋及びその敷地等の取得をした個人が、当該家屋またはその敷地等を譲渡した場合に、譲渡所得から3,000万円を特別控除する特例措置が設けられました。
・被相続人居住用家屋等確認書はこの特例措置を受ける際に必要な書類の一つです(確定申告の際に必要です。)
・被相続人居住用家屋等確認書の交付事務は譲渡した物件が所在する市区町村で行っており、生駒市では住宅課で行っています。
制度の詳細は、国土交通省のページ(別ウインドウで開く)でご確認ください。

注意事項
・特例措置の適用を受けるには一定の要件がありますので、まずは管轄の税務署へ直接お問合せください。
・市役所で行う被相続人居住用家屋等確認書の交付は申請書の提出から確認書の交付まで、通常2週間程度かかります。(その場ですぐにはお渡しできません。)交付の準備ができ次第、申請者にご連絡・郵送いたします。

申請書類

申請方法
(1)市役所の窓口に持参
・職員が不在の場合もございますので、事前にご連絡くださいますようお願いいたします。
・代理人の方がご提出される場合は委任状(任意の様式)をご持参ください。
(2)郵送
・「生駒市役所住宅課宛て」に、必要書類を同封して郵送してください。
・代理人の方への郵送をご希望される場合は、申請の際に委任状(任意の様式)をご提出ください。

関係するホームページ
・国税庁(別ウインドウで開く):被相続人の居住用財産(空き家)を売った時の特例
お問い合わせ
生駒市都市整備部住宅課
電話: 0743-74-1111 内線(住宅政策係:3361、住宅管理係:3370)
ファクス: 0743-74-9100
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