母子健康手帳をお持ちの方(生駒市に転入されたとき)
- [更新日:2024年4月19日]
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母子健康手帳をお持ちの方(生駒市に転入されたとき)
妊娠中の方
生駒市へ転入した時点で妊娠中の方は、妊婦健康診査の補助券を生駒市のものと差し替える必要があります。転入手続き終了後、次の受診日までに健康課でお手続きください。
(注意)転入日以降、前住所地で受け取った補助券は使用できません。
前住所地で受け取った補助券を使い終わったり、生駒市へ転入後に妊婦健診を受ける予定のない方で、補助券の差し替えが必要ない方でも、出生後の手続き等のご案内がありますので、健康課窓口へお越しください。
ご本人が来所できない場合は、妊娠中の状況が分かるご家族でも、手続きできます。(代理申請)
また、母子健康手帳には新しい住所を書き込んでおきましょう。
持ち物
- 母子健康手帳
- 前住所地の妊婦健康診査補助券(前住所地で回収された場合は、なくても構いません)
- (代理申請の場合) 代理人の身分証明書
マタニティコンシェルジュのご案内
7歳6か月未満のお子様がおられる方
前住所地で実施された乳幼児健診及び予防接種歴を確認し、必要な書類をお渡ししています。
転入手続き時にお渡しする転入連絡票に必要事項を記入の上、健康課窓口へ提出してください。
なお、転入連絡票の提出は健康課窓口以外の郵送での提出も可能です。
転入連絡票に基づき、今後必要な乳幼児健診の診査録や予防接種の予診票等をお渡しします。
また、母子健康手帳には新しい住所を書き込んでおきましょう。
持ち物
- 母子健康手帳
- 予防接種手帳(お持ちの方のみ)
- 転入連絡票
転入連絡票をお持ちでない方や紛失された方は、転入連絡票をダウンロードできます。
転入連絡票をお持ちでない方へ
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