低炭素建築物の認定
- [更新日:2025年4月2日]
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます

認定のメリット
- 税制優遇(住宅のみ)
住宅ローン減税、登録免許税 - 容積率制限の緩和
低炭素化に資する設備(蓄電池、蓄熱槽等)について通常の床面積を超える部分

認定の手順

認定申請
- 建築主(認定申請者)から登録建築物エネルギー消費性能判定機関等へ技術的審査(事前審査)申請
- 登録建築物エネルギー消費性能判定機関等から建築主(認定申請者)へ技術的審査適合証の交付
- 建築主(認定申請者)から所管行政庁生駒市へ認定申請(工事着工前)
・認定申請書
・技術的審査適合証
・添付図面等
・委任状 - 所管行政庁生駒市から建築主(認定申請者)へ認定通知書の交付
(注意)
生駒市への認定申請に先立って「登録建築物エネルギー消費性能評価機関等」による技術的審査を受けた場合は、認定申請手数料が減額されます。
「登録建築物エネルギー消費性能評価機関等」とは「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律」に規定する登録建築物エネルギー消費性能判定機関または「住宅の品質確保の促進に関する法律」に規定する登録住宅性能評価機関(住宅のみ)のことです。

完了報告
- 建築主(認定申請者)から所管行政庁生駒市へ工事完了報告書の届出
・工事完了報告書(第5号様式)
・工事監理報告書または建築工事の受注者による発注者への工事完了の報告書
・工事写真
・委任状 - 所管行政庁生駒市から建築主(認定申請者)へ副本返却

申請様式等
低炭素建築物の認定申請をする際は、法の規則に定める申請書及び添付図書の正・副2部の提出が必要となります。
詳しくは、「生駒市低炭素建築物新築等計画の認定等に関する要領」をご覧ください。
【法律】認定申請書、変更認定申請書 (別ウインドウで開く)(別ウィンドウが開きます)
申請様式等
生駒市低炭素建築物新築等計画の認定等に関する要領
第2号様式(第6条関係)取下届
第3号様式(第7条関係)取りやめ届
第5号様式(第10条の2関係)軽微変更該当証明申請書
第6号様式(第10条の2関係)軽微変更説明書
第9号様式(第11条関係)工事完了報告書
第10号様式(第11条関係)低炭素建築物状況報告書
第11号様式(第12条関係)名義変更届
第14号様式(第16条関係)証明願
参考様式 工事監理報告書(工事完了報告書添付用)
- PDFファイルの閲覧には Adobe Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Reader をダウンロード(無償)してください。

認定申請の手数料
添付ファイル
お問い合わせ
生駒市都市整備部建築課
電話: 0743-74-1111 内線(建築指導係:3460、建築審査係:3470、開発指導係:3480)
ファクス: 0743-74-1221
電話番号のかけ間違いにご注意ください!