空家等管理活用支援法人の指定について
- [更新日:2023年12月28日]
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空家等管理活用支援法人とは
令和5年12月13日から、空家等対策の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律(令和5年法律第50号)により改正された空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号)が施行され、新たに空家等管理活用支援法人について定められました。
この制度は、空き家の管理や活用に関する市町村の空き家対策について、NPO法人等の支援法人が補完的な役割を果たすことを期待したものです。

生駒市の空家等管理活用支援法人の指定に関する方針
本市では、協定締結によるいこま空き家流通促進プラットホームとの連携や業務委託等も活用し、空き家の管理や活用に関する相談対応や支援を行っています。
そのため、空家等管理活用支援法人に期待されている業務を概ね行うことができていることから、当分の間、支援法人は指定しないこととします。
お問い合わせ
生駒市都市整備部住宅課
電話: 0743-74-1111 内線(住宅政策係:3361、住宅管理係:3370)
ファクス: 0743-74-9100
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