土地を売買するときの届出
- [更新日:2023年12月11日]
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公有地の拡大の推進に関する法律に基づく届出(申出)
都市計画施設等の区域内で一定の要件を満たす土地を有償で譲渡しようとする場合、その取引が成立する前に、生駒市長に届け出ることが必要です。また、200平方メートル以上の土地を所有する者が、当該土地の地方公共団体等による買取りを希望するときは、生駒市長に申し出ることが出来ます。
詳細は、下記添付ファイルをご覧ください。
添付ファイル
公有地の拡大の推進に関する法律に基づく届出と申出
土地有償譲渡届出書
土地有償譲渡届出書(Word版)
(記入例)土地有償譲渡届出書
土地買取希望申出書
土地買取希望申出書(Word版)
(記入例)土地買取希望申出書
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国土利用計画法に基づく届出
一定面積以上の土地について売買等の取引を行った場合には、契約を締結した日から起算して2週間以内に、生駒市を通じて奈良県知事に届け出ることが必要です。
詳細は、奈良県県土利用政策室のホームページ(別ウインドウで開く)をご覧ください。